○野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱

令和7年7月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、学校以外の多様な学びの場を利用する不登校児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、不登校児童生徒がフリースクールを利用するために必要な経費に対し、予算の範囲内において、野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、本市に住所を有するものをいう。

(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する者をいう。

(3) 保護者 不登校児童生徒についての親権を行う者又は未成年後見人その他現に監護する者のうち、本市に住所を有するものをいう。

(4) 在籍学校 不登校児童生徒が現に在籍する学校をいう。

(5) フリースクール 第15条の規定により、市長が認定した施設等をいう(インターネットを利用し、同時に双方向で実施するオンラインでのフリースクールを含む。)

(助成対象者)

第3条 助成金交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす保護者とする。

(1) 申請のあった日前1年以内に、おおむね30日以上在籍学校に登校していない不登校児童生徒の保護者

(2) フリースクールを原則として週1回以上利用している児童生徒の保護者

(3) フリースクールを利用することにより在籍学校の出席扱いを受けている児童生徒の保護者

(4) 次条に規定する助成対象経費について、国、県、市町村その他団体から補助金等の交付を受けていない保護者

(5) 本市の市税等に滞納がない保護者

(6) フリースクールでの児童生徒の様子等に関する情報について、当該フリースクールが在籍学校に情報提供することを承諾する保護者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が負担したフリースクールの授業料(定期的に支払う経費その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)とする。

2 助成の対象となるフリースクールの利用時間は、おおむね在籍学校の課業時間内(野洲市立学校管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第20号)第3条第1項第4号に規定する期間(同項第1号及び第2号に規定する日を除く。)においても通常の課業が行われているものとみなす。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成対象経費としない。

(1) 入会金、年会費、入学金その他フリースクールの利用の準備に係る経費

(2) フリースクールの利用に係る交通費

(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費その他フリースクールの利用に伴う実費負担に係る経費

(4) フリースクールの体験利用に係る経費

(5) 在籍学校の課業時間以外の時間のフリースクールの授業料

4 2箇所以上のフリースクールを利用する場合の助成対象経費は、これを合算した金額とする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、月ごとに算定するものとし、1人当たりの助成対象経費は、月額10,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、その月における週(課業が行われる日が3日以上ある週に限る。)単位において1回も利用しなかった週がある場合は、当該月については、助成の対象としない。

(認定申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者は、年度ごとに野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出するものとする。ただし、特にやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 利用開始の日が4月から翌年2月までの間の場合 利用開始の日前

(2) 利用開始の日が3月の場合 3月10日まで

(認定決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付対象者認定通知書(様式第2号)により当該申請をした者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付対象者不認定通知書(様式第3号)により、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査において、不登校児童生徒の在籍学校の校長に意見を聴取することができる。

(変更の届出)

第8条 前条第1項の規定による認定の決定を受けた者(以下「認定決定者」という。)は、第6条に規定する認定申請書の内容の一部を変更しようとするときは、速やかに野洲市フリースクール等児童生徒支援助成金交付対象者認定変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

(情報連携)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により認定の決定(前条第2項の規定により準用する認定の変更を含む。)をしたときは、その不登校児童生徒が利用するフリースクールに対し、申請の内容について情報提供を行うものとする。

2 市教育委員会、当該不登校児童生徒の在籍学校及び当該フリースクールは、当該不登校児童生徒に関する情報を共有するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 認定決定者は、野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付申請書兼請求書(様式第5号次項及び次条において「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添え、当該フリースクールの確認を得てから市長に提出しなければならない。

(1) 当該フリースクールが発行した領収書の写しその他経費の明細が確認できる資料

(2) フリースクール利用状況報告書(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める資料

2 申請書兼請求書の提出は、次の各号に掲げるフリースクールの利用期間ごとに、当該各号に定める期間中に行わなければならない。

(1) 4月1日から7月31日までの利用 8月1日から8月10日まで

(2) 8月1日から11月30日までの利用 12月1日から12月10日まで

(3) 12月1日から翌年3月31日までの利用 同年4月1日から4月10日まで

(助成金の交付)

第11条 市長は、申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金支給決定通知書(様式第7号)により認定決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により、助成金を交付しないと決定したときは、野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金不支給決定通知書(様式第8号)により、理由を付し認定決定者に通知するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第12条 市長は、認定決定者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、当該認定決定者からその全部又は一部を返還させるものとする。

(フリースクールの認定基準)

第14条 市長が認定するフリースクールは、民間団体が経営し、かつ、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 利用している不登校児童生徒の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導や学習支援に関する取組を原則として学校の課業時間内に提供することができる施設等

(2) 市長又は学校長の要請により、必要な情報を提供するなど、市及び在籍学校と連携することができる施設等

(3) 業務上知り得た不登校児童生徒及びその保護者の個人情報について、他の目的に使用しない措置が確立されている施設等

(フリースクールの認定)

第15条 フリースクールとして認定を受けようとする者(次項において「認定申請者」という。)は、野洲市不登校児童生徒支援フリースクール認定申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) フリースクールの紹介パンフレット等の概要資料

(2) 利用者との契約約款等契約条項が分かるもの

(3) フリースクールの指導者又は相談員の名簿及びそのものが有する資格を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、フリースクールとして認定すべきと認めたときは、野洲市不登校児童生徒支援フリースクール認定通知書(様式第10号)により、認定申請者に通知するものとする。

(フリースクール認定の取消し)

第16条 市長は、そのフリースクールが第14条に規定する要件を満たさなくなったときは、同条の規定による認定を取り消すことができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和7年4月1日以後に利用したフリースクールに係る助成金について適用する。

(この告示の失効)

3 この告示は、滋賀県が実施する「滋賀県フリースクール等民間施設利用者支援事業費補助金」の交付の事業が終了する年度の3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

野洲市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱

令和7年7月1日 告示第122号

(令和7年7月1日施行)