○野洲市予防接種実施要綱
令和7年4月1日
告示第77号
野洲市予防接種実施要綱(平成16年野洲市告示第179号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するA類疾病及びB類疾病に係る定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に当たり、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添の定期接種実施要領に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。
(予防接種の種類及び対象者等)
第2条 市が実施する予防接種の種類、対象者、回数等は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる対象者は、本市の住民基本台帳に記録されているものに限るものとする。
(実施方法及び接種場所)
第3条 市が実施する予防接種は、次の医療機関等に委託して行う。
(1) 一般社団法人守山野洲医師会に所属する医療機関のうち、市への協力を承諾したもの
(2) 一般社団法人滋賀県医師会又は滋賀県病院協会に所属する医療機関のうち、滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾したもの
(3) 滋賀県予防接種センター(滋賀県立総合病院内)
(4) 市と委託契約を締結することを承諾した県内外医療機関、特別養護老人ホーム等
4 第1項第3号に規定する機関において接種を受けることができる者は、滋賀県予防接種センター機能推進事業実施要綱(平成15年11月1日制定)に定める対象者に限る。
(予防接種の費用)
第4条 A類疾病に係る予防接種に要する費用については、予防接種の対象者、その保護者等から徴収しないものとする。
2 B類疾病に係る予防接種に要する費用については、野洲市健康診査受診料等徴収規則(平成16年野洲市規則第101号)別表に掲げる種別に応じて接種者から接種料を徴収するものとする。
(県外接種者の取扱い)
第5条 里帰り等の特別な理由により、別表に掲げるA類疾病に係る予防接種を県外で受けようとする者は、事前に野洲市県外予防接種費助成事業実施要綱(平成27年野洲市告示第46号)に定めるところにより、申請等の手続を行うものとする。
(対象者等に対する周知等)
第6条 市長は、予防接種を実施しようとするときは、令第5条の規定に基づき、次の事項を公告するとともに、個別通知、市広報、ホームページ等を通じて周知を図るものとする。
(1) 予防接種の種類
(2) 予防接種の対象者
(3) 予防接種を行う期日又は期間及び場所
(4) 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項
(5) 予防接種を受けることが適当でない者
(6) 予防接種に協力する医療機関等
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 市長は、前項に定めるもののほか、予防接種制度の概要、予防接種の効果及び副反応その他接種に関する注意事項等について、十分な周知を図るものとする。
3 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項及び第13条第1項に規定する健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する就学時の健康診断等において接種歴を確認し、予防接種を受けていない者に対し、十分に情報を提供した上で、予防接種を勧奨するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、予防接種に必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市予防接種実施要綱様式第1号及び様式第2号の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
(子宮頸がんの予防接種に係る経過措置)
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、別表中子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子)の部中「12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは「12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種した、平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子でヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子)の予防接種が終了していない者も対象とする。」と、同表子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)(組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子)の部中「12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは「12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種した、平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子でヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子)の予防接種が終了していない者も対象とする。」と、同表子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)(組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子)の部中「12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは「12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種した、平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子でヒトパピローマウイルス感染症(組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子)の予防接種が終了していない者も対象とする。」と読み替えるものとする。
別表(第2条関係)
種類 | 疾病 | 区分 | 対象者 | 回数 | 接種間隔 |
A類疾病 | B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | 3回 | 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種 | |
ロタウイルス感染症 (経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン) | 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者 | 2回 | 27日以上 | ||
ロタウイルス感染症 (5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン) | 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者 | 3回 | 27日以上 | ||
BCG結核 | 生後12月に至るまでの間にある者 | 1回 | |||
Hib感染症 | 初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者で、接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にあるもの | 3回 | 27日以上 | |
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者で、接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にあるもの | 2回 | 27日以上 | |||
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者で、接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後90月に至るまでの間にあるもの | 1回 | ||||
追加 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者で、初回の予防接種の接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にあるもの | 1回 | 初回の予防接種後7月以上 | ||
生後2月から生後90月に至るまでの間にある者で、初回の予防接種の接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にあるもの | 1回 | 初回の予防接種の接種後7月以上 | |||
小児の肺炎球菌感染症 | 初回 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者で、接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にあるもの | 3回 | 生後12月に至るまでの間で27日以上 | |
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者で、接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にあるもの | 2回 | 生後12月に至る間での間で27日以上 | |||
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者で、接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にあるもの | 2回 | 60日以上 | |||
追加 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者で、初回の予防接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にあるもの | 1回 | 初回の予防接種の接種後60日以上 | ||
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者で、初回の予防接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にあるもの | 1回 | 生後12月に至った日の翌日以降で初回の予防接種の接種後60日以上 | |||
急性灰白髄炎 | 第1期初回 | 生後3月から生後90月に至る間での間にある者 | 3回 | 20日以上 | |
第1期追加 | 第1期初回接種を終了した生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 1回 | 第1期初回の予防接種終了後6月以上 | ||
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎 Hib感染症 (5種混合) | 第1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | 20日以上 | |
第1期追加 | 第1期初回接種を終了した生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 1回 | 第1期初回の予防接種終了後6月以上 | ||
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎 (4種混合) | 第1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | 20日以上 | |
第1期追加 | 第1期初回接種を終了した生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 1回 | 第1期初回の予防接種終了後6月以上 | ||
ジフテリア 百日せき 破傷風 (3種混合) | 第1期初回 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | 20日以上 | |
第1期追加 | 第1期初回接種を終了した生後3月から生後90日に至るまでの間にある者 | 1回 | 第1期初回の予防接種終了後6月以上 | ||
ジフテリア 破傷風 (2種混合) | 第1期初回 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 2回 | 20日以上 | |
第1期追加 | 第1期初回接種を終了した生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 1回 | 第1期初回の予防接種終了後6月以上 | ||
第2期 | 11歳以上13歳未満の者 | 1回 | |||
麻しん 風しん (MR混合) | 第1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
第2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | 1回 | |||
麻しん | 第1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
第2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | 1回 | |||
風しん | 第1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
第2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | 1回 | |||
水痘 | 初回 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
追加 | 初回接種を終了した生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 1回 | 初回接種終了後6月から12月に至るまでの間隔をおいて接種 | ||
日本脳炎 | 第1期初回 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 2回 | 6日以上 | |
第1期追加 | 第1期初回接種を終了した生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 1回 | 第1期初回の予防接種後おおむね1年を経過した時期 | ||
第2期 | 9歳以上13歳未満の者 | 1回 | |||
ヒトパピローマウイルス感症(子宮頸がん) (組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子) | 12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 | 2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については1回目の接種後5月以上 | ||
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) (組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子) | 12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 | 2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については2回目の接種後3月以上 | ||
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) (組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子) | 12歳に達する日の属する年度の初日から16歳に達する日の属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 | 2回目の接種については1回目の接種後1月以上、3回目については2回目の接種後3月以上 | ||
B類疾病 | 高齢者インフルエンザ | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 毎年度1回(10月1日から12月31日まで) | ||
高齢者肺炎球菌 | ・65歳の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 1回 | |||
新型コロナウイルス感染症 | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 毎年度1回(10月1日から翌年3月31日まで) | |||
高齢者帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | ・65歳の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 1回 | |||
高齢者帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) | 2回 | 初回接種後2月以上の間隔 免疫機能が低下した者等で、医師が早期の接種が必要と判断した者は初回接種後1月以上の間隔 |



