○市立野洲病院患者搬送用車両の管理及び運行に関する規程
令和7年4月1日
病院事業訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市立野洲病院(以下「野洲病院」という。)の所有する救急自動車型車両及び車いす積載用車両(以下これらを「患者搬送用車両」という。)の管理、運行その他必要な事項について定めることにより、野洲病院が患者搬送用車両により行う野洲病院と他の病院との間における患者の転院若しくは受診又は野洲病院と診療所、介護施設若しくは自宅等との間における患者の受診(以下これらを「搬送」という。)を円滑化することを目的とする。
(搬送の種類)
第2条 搬送の種類は、次のとおりとする。
(1) 県内の他の病院から野洲病院へ転院しようとする患者(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1区分番号C004―2の救急患者連携搬送料に準拠して転院しようとする患者を含む。)の迎え
(2) 湖南保健医療圏内及び近隣市町の診療所、介護施設又は市内の自宅等から野洲病院への入院を目的として受診しようとする患者の迎え
(3) 野洲病院から県内の他の病院へ転院しようとする患者の送り
(4) 野洲病院から県内の他の病院又は診療所(歯科診療所を含む。)を受診しようとする患者の送迎
(5) 前各号に定めるもののほか、病院長が特に必要と認める患者の送迎
(搬送の前提及び要件)
第3条 搬送は、早急に搬送する必要がないことを前提に、前条各号に掲げる搬送の種類ごとに、次に掲げる要件のいずれかを満たすときに行うものとする。ただし、病院長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 前条第1号の搬送 搬送元の病院から野洲病院の患者搬送用車両の出動の依頼を受け、かつ、当該搬送元の病院の医師、看護師又は救急救命士が同乗するとき。
(2) 前条第2号の搬送 搬送元の診療所又は介護施設(地域包括支援センター、訪問看護事業所を含む。以下同じ。)から野洲病院の患者搬送用車両の出動の依頼を受け、かつ、当該搬送元の病院、診療所又は介護施設の医師、看護師若しくは救急救命士又は野洲病院の看護師が同乗するとき。
(4) 前条第5号の搬送 病院長が必要と認める要件を満たすとき。
(搬送業務の担当者)
第4条 患者搬送用車両の運転は、原則として患者サポートセンターの職員が行うものとする。
2 搬送対象者を乗せたストレッチャー及び車いすの操作及び据付けは、それに熟練した2人以上の者(野洲病院の職員又は搬送元の病院、診療所若しくは介護施設の職員)で行うものとする。
3 患者搬送用車両の運行に係る業務は、患者サポートセンターが所掌する。
(運行日及び時間)
第5条 患者搬送用車両を運行する日及び時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日の午前9時30分から午後5時までの間とする。ただし、野洲病院の医師又は看護師が同乗する搬送については、原則として午後1時から午後5時までの間とする。
(救急自動車型車両及び装備品の保全管理業務の担当者)
第6条 救急自動車型車両及びその装備品の保全管理は、事務部企画管理課が行う。
2 救急自動車型車両の装備品については、別表のとおりとする。
(緊急走行)
第7条 救急自動車型車両の警光灯及びサイレンを使用した緊急走行は、原則としてこれを行わない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、患者搬送用車両に関し必要な事項は、野洲市病院事業管理者が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
装備品等
品目 | 数量 | |
医療機器 | 吸引器(レールダルサクションユニット) | 1 |
患者搬送用バッグ | パルスオキシメーター | 1 |
バックバルブマスク(デイスポ) | 1 | |
酸素マスク | 1 | |
吸引カテーテル(12Fr) | 3 | |
アルコール綿 | 10 | |
吸引用の水(ペットボトル) | 1 | |
紙コップ(吸引水用) | 1 | |
手袋(S/M/L) | 各3組 | |
聴診器 | 1 | |
血圧計 | 1 | |
ストレッチャー | 1 | |
消火器 | 1 | |
酸素ボンベ(注1) | 1 | |
酸素流量計(レギュレーター)(注1) | 1 |
注1 酸素ボンベ及び酸素流量計は、各部署から必要に応じて持ち込む。
注2 患者の状態により、必要な物品は各部署で準備する。