○野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務に関するプロポーザル審査委員会設置要綱
令和7年6月27日
訓令第20号
(設置)
第1条 野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 会計管理者
(2) 総務部デジタル活用推進課長
(3) 総務部税務納税課長
(4) 市民部市民課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月27日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。