○野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務に関するプロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年6月27日

訓令第20号

(設置)

第1条 野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 総務部デジタル活用推進課長

(3) 総務部税務納税課長

(4) 市民部市民課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月27日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市キャッシュレス決済端末等導入業務に関するプロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年6月27日 訓令第20号

(令和7年6月27日施行)