○野洲市DX推進リーダー設置要綱
令和7年6月18日
訓令第19号
(設置)
第1条 野洲市DX推進ロードマップ(令和7年4月策定)に基づき、市の行政事務のデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進し、もって行政サービスの向上及び行政事務の効率化を実現するため、野洲市DX推進リーダー(以下「DX推進リーダー」という。)を設置する。
(DX推進リーダー)
第2条 市長は、DXの取組を円滑に推進するため、各所属にDX推進リーダーを置く。
2 DX推進リーダーは、次に掲げる要件を満たすものとして、当該所属長が認める者のうちから選任する。
(1) パソコン等の操作等に関する基礎的な知識を有する者
(2) 所掌する業務に関する基礎的な知識を有する者
(3) デジタル技術の操作方法等を習得する意欲を持ち、かつ、所属の職員に対してDX及びデジタル活用能力の向上を積極的に推進することができる者
(定員及び任期)
第3条 DX推進リーダーは、原則として各所属に1人以上置くこととし、任期は、選任のあった日からその日が属する年度から起算して3年度の末日までの間とする。
2 DX推進リーダーが所属を異動した場合であっても、任期は継続するものとする。ただし、やむを得ない理由によりDX推進リーダーの業務の継続が困難であるとデジタル活用推進課長が認める場合は、任期中であっても当該DX推進リーダーを解任することができる。
3 DX推進リーダーに欠員が生じた場合は、前条の規定により新たなDX推進リーダーを選任することとする。
(DX推進リーダーが行う業務)
第4条 DX推進リーダーは、当該所属における次に掲げる業務を担うものとする。
(1) DXの推進に向けた取組の検討及びデジタル技術を活用した業務の見直しに関すること。
(2) DXの取組に関する所属内の実務の取りまとめに関すること。
(3) DXの取組の調整、実施及び進捗確認に関すること。
(4) 所属内のデジタル技術の推進に関すること。
(5) DXの推進に向けた職員としての心構えの浸透に必要な事項に関すること。
(6) その他デジタル活用推進課長がDX又はデジタル技術の推進に関して必要と認める事項
(責務)
第5条 デジタル活用推進課長は、DX推進リーダーを育成するため、DX推進リーダーに対し適切な研修の実施及び案内並びに最新事例等の情報提供を行うとともに、DX推進リーダーが前条各号に掲げる業務に係る能力を習得することができる環境を整えなければならない。
3 DX推進リーダーの所属長は、DX推進リーダーが前条各号に掲げる業務を担うことができるよう、職務環境の整備その他の必要な配慮及び支援を行わなければならない。
(庶務)
第6条 DX推進リーダーの庶務は、総務部デジタル活用推進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、DX推進リーダーの設置等に関し必要な事項は、デジタル活用推進課長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年6月18日から施行する。