○野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第80号
野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱(平成30年野洲市告示第191号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)第4条第1項の規定により実施する野洲市生活困窮者等支援事業実施規則(平成27年野洲市規則第31号)第3条第1項第2号に掲げる生活困窮者住居確保給付金支給事業における生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給方法等)
第2条 給付金の支給方法等は、この告示に定めるもののほか、国(厚生労働省)が策定した自立相談支援事業の手引き(自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日付け社援地発第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)の別紙1)及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体マニュアル(生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について(平成27年3月27日付け社援発第2号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙(次条において「事務マニュアル」という。))に定めるところによるものとする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、事務マニュアル第7の2に規定する家賃補助の支給要件及び事務マニュアル第7の3に規定する転居費用補助の支給要件を満たすものであって、給付金の支給を受けることが必要と市長が認めるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。