○野洲市コミュニティバス運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年5月28日

訓令第18号

(設置)

第1条 野洲市コミュニティバス運行業務委託を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、野洲市コミュニティバス運行業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市建設部長

(2) 政策調整部長

(3) 市民部長

(4) 健康福祉部長

(5) 都市建設部次長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第5号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年5月28日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市コミュニティバス運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年5月28日 訓令第18号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和7年5月28日 訓令第18号