○やす未来創造プロジェクトチーム設置要綱

令和7年4月21日

訓令第14号

(設置)

第1条 このプロジェクトチームは、庁内関係課の情報共有と連携を図り、野洲駅南口周辺整備及びさざなみホールの有効活用(第3条においてこれらを「特命プロジェクト」という。)の検討を進めることで、本市のにぎわいと活力にあふれた未来を創造することを目的に設置する。

(名称)

第2条 このプロジェクトチームの名称は、「やす未来創造プロジェクトチーム」(以下「未来創造PT」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 未来創造PTは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 野洲駅南口周辺整備構想の見直し及びさざなみホールの有効活用に関すること。

(2) 特命プロジェクトに係る情報共有に関すること。

(3) 特命プロジェクトに係る各部局の課題の整理に関すること。

(4) 特命プロジェクトに係る公共施設その他の公益的施設の検討に関すること。

(5) その他特命プロジェクトの推進に関し、必要と認められる事項

(組織)

第4条 未来創造PTは、プロジェクトリーダー並びに別表に掲げる課又は室の所属長から推薦された職員(次条第2項において「関係職員」という。)で構成する。

2 プロジェクトリーダーは、政策調整部やす未来創造課長をもって充て、全体の総括を行う。

(会議)

第5条 未来創造PTの会議は、プロジェクトリーダーが招集し、これを主宰する。

2 関係職員が都合により会議に出席できないときは、プロジェクトリーダーの承認を得て、当該関係職員が指名するその所属する課又は室の職員を代理で出席させることができる。

3 プロジェクトリーダーは、必要があると認めるときは、未来創造PTに関係者を出席させることができる。

(経費)

第6条 未来創造PTの活動に要する経費は、予算の範囲内で支出するものとする。

(成果物)

第7条 未来創造PTは、野洲駅南口周辺整備構想の見直し及びさざなみホールの有効活用について提案する。

(庶務)

第8条 未来創造PTの庶務は、政策調整部やす未来創造課において行う。

(設置期間)

第9条 未来創造PTの設置期間は、令和7年4月30日から令和8年3月31日までとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、未来創造PTの運営に関し必要な事項は、プロジェクトリーダーが別に定める。

この訓令は、令和7年4月30日から施行する。

別表(第4条関係)

政策調整部

総合調整課

広報秘書課

やす未来創造課

総務部

総務課

市民部

自治防災課

文化スポーツ振興課

健康福祉部

障がい福祉課

こども課

高齢福祉課

健康推進課

都市建設部

都市政策課

MIZBEステーション整備室

環境経済部

農林水産課

地域経済振興課

教育委員会

学務課

やす未来創造プロジェクトチーム設置要綱

令和7年4月21日 訓令第14号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月21日 訓令第14号