○第5次野洲市人権施策基本計画及び男女共同参画行動計画策定支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和7年3月25日

訓令第5号

(設置)

第1条 第5次野洲市人権施策基本計画及び男女共同参画行動計画策定支援業務を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公平に決定するため、第5次野洲市人権施策基本計画及び男女共同参画行動計画策定支援業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員に学識経験のある者を含める必要がある場合は、この限りでない。

(1) 総務部長

(2) 教育部長

(3) 健康福祉部長

(4) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)兼こども家庭局長

(5) 教育部次長(学校教育担当)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人権施策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。

第5次野洲市人権施策基本計画及び男女共同参画行動計画策定支援業務委託プロポーザル審査委員…

令和7年3月25日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
令和7年3月25日 訓令第5号