○野洲市緊急事務管理の実施に関する要綱
令和7年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、判断能力が不十分で金銭管理が困難となり、かつ、親族によるそれに対する支援が見込めない高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。)に対し、緊急かつ一時的に市が民法(明治29年法律第89号)第697条に規定する事務管理(以下「事務管理」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市が事務管理を行う者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、判断能力が不十分な在宅の高齢者であって、当該高齢者の金銭管理に関する事項を支援する親族がいない場合又は親族による支援が望めない場合で、かつ、当該高齢者の親族以外の個人又は法人による金銭管理に関する事項の支援が受けることができないときに、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4(居宅における介護等)又は第11条(老人ホームへの入所等)による措置を受けている者
(2) 養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第2項に規定する養護者をいう。)による虐待を受けている、又は虐待を受ける危険性が高い者
(3) 緊急に保護が必要になり、入院している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(調査)
第3条 市は、対象者を確認した場合又は対象者を支援する関係機関等から対象者の存在の相談を受けた場合は、速やかに対象者の状態、状況等について、実態把握のための調査を行うものとする。
(判定)
第4条 市は、前条の調査実施後、速やかに対象者の生活支援の方針を協議し、対象者とするかどうかの判定を行い、その内容について別に定める緊急事務管理実施締結票に記録する。
(事務管理の内容)
第5条 市が行う事務管理の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 年金等の受取に関する手続
(2) 公共料金、医療費、家賃等の支払に関する手続
(3) 日常生活に必要な預金の払戻し、預け入れ等に関する手続
(4) 預貯金通帳、実印、銀行印、権利証、年金証書、保険証書、契約書類等の保管
(5) その他市長が必要と認める事務
(事務管理の方針)
第6条 市は、前条に規定する事務管理を行うに当たっては、本人の意思が確認できるとき又は推知できるときは、その意思に従って事務管理を行うものとする。
2 市は、前条第2号に掲げる事務管理を行うに当たっては、原則として支払の猶予に向けた手続を行うものとする。ただし、公共料金等で口座振替により支払われるものを除く。
3 市は、前条第3号に掲げる事務管理を行うに当たっては、原則として本人の生活に必要な最低限の払戻し及び預け入れにとどめるものとする。
(事務管理の期限)
第7条 事務管理は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、その全部又は一部の事務を終了する。
(1) 親族又は知人が事務管理を行うこととなったとき。
(2) 施設等に入所し、当該施設等が事務管理を行うことになったとき。
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人が選任されたとき。
(4) 対象者が死亡したとき。
(5) その他市が事務管理を行う必要がなくなったと市長が認めたとき。
(事務管理の委託)
第8条 市長は、事務管理を野洲市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。