○野洲市職員の給与に関する条例及び野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月24日
条例第8号
付則 抄
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(旧刑法第13条に規定する禁錮のうち無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮(同条に規定する禁錮のうち有期のものをいう。)に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。