○野洲市キャリアリターン制度による職員の採用に関する規程
令和7年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条第5号において「法」という。)第17条の2第2項の規定による職員の採用のうち、結婚、出産、育児、介護等のやむを得ない事由や就学、留学、転職等によりキャリアアップにつながる事由により退職した者を選考により再び採用する制度(以下「キャリアリターン制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「キャリアアップ」とは、職務の経験や職業訓練等の能力開発の機会を通じ、職業能力の向上が図られ、これによりその将来の職務上の地位や賃金などの処遇の改善が図られることをいう。
(1) 結婚、出産、育児、介護、病気やけがの治療、配偶者の転勤等のやむを得ない事由又は就学、留学、転職等によりキャリアアップにつながる事由により退職(以下「結婚等退職」という。)をした者であること。
(2) 過去に職員としての在職期間が3年以上あること。ただし、在職期間には、次に掲げる期間は、含まないものとする。
ア 野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第33号)に定める休職の期間
イ 野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第36号)に定める停職の期間
ウ 野洲市職員の育児休業等に関する条例(平成16年野洲市条例第41号)に定める育児休業の期間
エ 野洲市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年野洲市条例第34号)に定める自己啓発等休業の期間
オ 野洲市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年野洲市条例第1号)に定める配偶者同行休業の期間
(3) 結婚等退職をした日から再採用をする日までの期間が10年以内であること。
(4) 法第16条各号の規定に該当しないこと。
(5) 過去に再採用をされたことがないこと。
(6) 再採用をする日から野洲市職員の定年等に関する条例(平成16年野洲市条例第34号)第7条に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日までの期間が1年以上あること。
(対象職種の周知)
第4条 キャリアリターン制度の対象とする職種は、職員の採用の必要に応じ、その都度公示等により周知するものとする。
(再採用の申出)
第5条 結婚等退職をした者であって、就業が可能となり、再採用を希望する者は、総務部人事課に申し出るものとする。
(再採用の選考)
第6条 再採用の選考は、面接及び過去の在職時の人事評価の結果を基礎とした勤務成績に基づき実施するものとする。
(採用後の処遇)
第7条 再採用による職員の職種は、原則として退職時と同一の職種とし、職務の級については、退職時と同等以下とする。ただし、退職時の職務の級が4級以上であった者については、原則として4級とし、選考結果を踏まえて決定する。
2 前項の規定にかかわらず、結婚等退職の事由が転職である場合の職階にあっては、その後から再採用までの期間における経験等を踏まえて決定するものとする。
3 再採用による職員の初任給は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)の規定により決定する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、キャリアリターン制度に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。