○野洲市軽自動車等に係る課税除外及び課税保留処分に関する取扱要綱

令和7年3月19日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税(種別割に限る。以下同じ。)の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下これらを「軽自動車等」という。)を、滅失、解体又は所在不明等(以下「滅失等」という。)により現に所有していない場合において、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)第87条第3項の規定による申告が行われていないため、軽自動車税が課税されているときに課税除外又は課税保留を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税除外 軽自動車税の課税客体である軽自動車等の滅失等により現に所有していない事実を確認した場合において、当該事実に基づき、職権にて課税を取り消し、又は課税をしないことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車税の課税客体である軽自動車等の滅失等が推定される場合(納税義務者及び軽自動車等がともに所在不明の場合を含む。)において、推定される事実に基づき、課税を一時的に保留することをいう。

(基準及び申出)

第3条 課税除外又は課税保留の処分を行う場合の基準は、別表に定めるところによる。

2 課税除外又は課税保留の処分を受けようとする軽自動車等の所有者又は使用者は、軽自動車税課税除外等申出書(様式第1号)別表に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(調査等)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申出があったとき、又は職権で基準に該当する軽自動車等を確認したときは、軽自動車税の課税に関する調査書(様式第2号)により調査を実施し、処分を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により処分を決定した場合は、課税台帳に記載するものとする。この場合において、課税台帳に記載する日は、事実の発生日又は調査日とする。

3 市長は、第1項の規定により遡って課税を取り消す場合の期限は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第4項の規定により、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日までとする。

(取消処分後における課税等)

第5条 申請者は、課税除外又は課税保留の処分を受けた後に当該軽自動車等が発見された場合は、速やかに軽自動車税課税除外等申出取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による取下げのあった当該軽自動車等に係る課税は、当該取下げの事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、事実の発生の日が賦課期日である4月1日の場合は、当該賦課期日が属する年度から適用するものとする。

3 課税除外又は課税保留の処分後において当該軽自動車等の所在が確認された場合の課税の決定は、地方税法第17条の5第3項の規定により、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日前とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 課税除外基準

事由

適用の始期

関係書類

留意事項

(1) 滅失(消失、流失)

火災又は天災により当該軽自動車等が本来の機能又は形態を失ったもの

滅失による破壊等の事実が発生した日の属する年度の翌年度

市町村長又は消防署が発行するり災証明書


(2) 破損

交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

事故による破壊等の事実が発生した日の属する年度の翌年度

警察署が発行する事故証明書及び事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不可能と判断できる写真)


(3) 解体

業者その他の者により軽自動車の原形をとどめない状態に分解されたもの

実態調査又は自動車リサイクルシステム等により解体の事実が発生した日の属する年度の翌年度

解体証明書又は公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルシステムにおいて解体の報告が確認できる画面の写し

職権による処分も可能とする。ただし、客観的な証拠がない場合は、課税保留とする。

(4) その他

課税保留後2年を経過し、その後の再調査でも所在が不明なもの

再調査した日の属する年度の翌年度


職権による処分とする。また、必要に応じて納税義務者等に軽自動車等の所在状況を書面等にて確認を行わなければならない。なお、納税義務者の所在について不明等再調査後2年間確認が取れない場合は、職権により課税除外とする。

2 課税保留基準

事由

適用の始期

関係書類

留意事項

(1) 詐欺、盗難

詐欺又は盗難により当該軽自動車等が所在不明のもの

詐欺又は盗難による所在不明の事実が発生した日の属する年度の翌年度

警察署が発行する盗難届出済証明書


(2) 譲渡

無申告による譲渡により当該軽自動車等及び新所有者等の所在が不明のもの

申出書が提出された日の属する年度の翌年度

売買契約書等

納税義務者等の事情聴取及び当該軽自動車等の存在確認を行う。

(3) 所在不明

所有者又は使用者の住所等が不明の者(納税通知書返戻者)

3年連続して公示送達が成立した日の属する年度の翌年度


当該軽自動車等の存在確認を行う。

(4) 倒産法人

法人が倒産した日又は調査により課税関係手続を行う見込みがないと判断された日の属する年度の翌年度


法人関係者から事情聴取を行うこと。関係者が不明の場合は、車検の有効期限及び現地確認を行う。

(5) 相続放棄

全員の相続放棄が受理された日の属する年度の翌年度

相続放棄受理申述書

戸籍調査による相続人確認を行う。

備考

1 事実の発生日が特定できない場合は、申請日又は調査日とする。

2 廃車申告が可能か不可能かを問わず、標識等を取り外し、速やかに廃車申告の手続を行うよう指導する。

3 参考となる書類等がある場合は、関係書類以外のものについても添付する。

4 課税除外等の原因発生日が賦課期日である4月1日の場合は、当該賦課期日が属する年度から適用する。

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野洲市軽自動車等に係る課税除外及び課税保留処分に関する取扱要綱

令和7年3月19日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)