○野洲市新規採用保育士等就職定着給付金支給要綱
令和7年3月19日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、市内に所在する私立保育所、私立認定こども園及び小規模保育事業所(以下「私立保育所等」という。)における保育ニーズに対応するため、市内に所在する私立保育所等で一定期間勤続した保育士等に対し、予算の範囲内において、野洲市新規採用保育士等就職定着給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、保育士等の人材確保及び離職防止を図ることを目的とする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(第3条第3号において「保育所」という。)のうち、私立のものをいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。第4号において「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(次条第3号において「認定こども園」という。)のうち、私立のものをいう。
(3) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(4) 保育士等 法第18条の4に規定する保育士及び認定こども園法第14条第10項に規定する保育教諭をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在する私立保育所等で、令和7年4月1日以後、新たに保育士等として勤務を開始したもの。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 施設長等、通常の保育業務に従事しない者
イ 同一法人内での異動により市内に所在する私立保育所等で勤務を開始した者
ウ 勤務開始後、24箇月を経過した者
エ 新規に市内で開園する私立保育所等で、開園年度に勤務を開始した者
(2) 1箇月につき120時間以上の勤務を要する者として雇用されているものであること。
(3) 新たに保育士等として勤務を開始した年度の前年度に市内に所在する保育所等(保育所、認定こども園及び小規模保育事業所をいう。)において、保育士等としての勤務経験を有するものでないこと。ただし、次に掲げる者であったものを除く。
ア 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条の労働者派遣契約に基づき派遣された労働者
イ パートタイム労働者(前号に規定する勤務時間以外の勤務時間で雇用された者をいう。)
(4) 過去に給付金の支給を受けていない者であること(連続した雇用に基づく給付金の支給を除く。)。
(1) 給付金の額 別表に定める額
(2) 給付金の総額 100,000円以内
2 雇用継続期間は、当該雇用が継続していた場合であっても、次に掲げる事由(業務に従事することができない期間が1箇月以上にわたる場合に限る。)により業務に従事することができなくなった日にその算定を中断するものとし、当該事由がなくなったことにより復職することとなった日にその算定を再開するものとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する産前産後休業
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業
(3) 育児介護休業法第2条第2号に規定する介護休業
(4) 前3号に掲げるもののほか、疾病、負傷その他やむを得ないと市長が認める事由
(1) 雇用に関する証明書(様式第2号)
(2) 保育士証の写し又は幼稚園教諭免許状の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 氏名又は住所に変更が生じる場合
(2) 勤務場所が市内に所在する私立保育所等から同一法人の市内に所在する私立保育所等に異動する場合
(3) 勤務場所が市内に所在する私立保育所等から同一法人の私立保育所等以外の事業場に異動する場合
(4) 勤務場所が市内に所在する私立保育所等から同一法人の市外に所在する私立保育所等に異動する場合
(5) 第4条第2項に規定する事由に該当して業務に従事することができなくなる場合
(6) 前号の事由がなくなったことにより復職する場合
(7) 勤務時間が第3条第2号の規定に該当しなくなった場合
(9) 保育業務に従事しなくなった場合
(10) 市内に所在する私立保育所等を退職する場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、支給対象者でなくなった場合
(支給認定の取消し)
第9条 市長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給認定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(給付金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支給認定を取り消した場合において、既に支給済みの給付金があるときは、当該被認定者に対し、支給済みの給付金の額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度の給付金から適用する。
別表(第4条関係)
支給対象者の区分 | 給付金の額 |
雇用継続期間が6箇月を経過した支給対象者 | 50,000円 |
雇用継続期間が12箇月を経過した支給対象者 | 50,000円 |