○野洲市物価高騰対策支援給付金支給事務実施要綱

令和7年1月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得世帯の食料品、エネルギー関係等の消費支出に対する物価高騰の影響のうち、賃上げや年金物価スライド等では賄いきれない部分を補うための支援措置として実施する野洲市物価高騰対策支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「支援給付金」とは、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象)

第3条 支援給付金の支給の対象(以下「支給対象」という。)となる者は、令和6年1月1日において国内の住民基本台帳に記録されている者で、同年12月13日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されているもの(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)を世帯主とする世帯の世帯員全員の地方税法(昭和25年法律第226号)に定める令和6年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次項において同じ。)均等割が非課税又はその市町村の条例で定めるところにより免除された世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯は、支給対象外とする。

(1) 令和6年度の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等(青色事業専従者及び事業専従者を含む。)のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出により令和6年度の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、支給対象とする。

(支給額)

第4条 支援給付金の額は、1世帯当たり30,000円とする。ただし、支給対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)のうち基準日において平成18年4月2日以後に生まれた児童(住民票を移さず施設に入所している児童を除く。)が属している世帯については、当該児童1人につき、1回に限り、支援給付金に20,000円を加算して支給する。

2 前項の規定により支援給付金の支給を受けた世帯のうち基準日の翌日から令和7年7月31日までの間に新たに子が出生した世帯については、当該世帯の世帯主からの申出により、当該新たに出生した子1人につき、1回に限り、20,000円を追加で支給する。

(受給権者)

第5条 支援給付金の受給権者(第8条において「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該世帯の世帯構成者のうちから選ばれたもの)とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に対する支援給付金の支給の取扱いについては、市長が別に定めるところによる。

(支給の方式)

第6条 支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請により行うものとする。

2 確認書の提出又は申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設しておらず、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合のほか、第1号第2号又は第5号による支給が困難な場合に限り行うことができるものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、前3号に掲げる方式による支給が困難な場合に、申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

(5) オンライン申請方式 申請者が確認書に記載する申請用フォームを通じて本市に電子申請し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

4 市長は、必要があると認める場合は、申請者に対して、第3条第1項に規定する支給対象の要件を満たすことを証する書類等の提出を求めることができる。

第7条 本市は、前条の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主がマイナンバーによる公金受取口座の登録をしていること又は本市が令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯等に対する給付金の支給を受けていること等により、支援給付金の支給口座が確認できる場合は、物価高騰対策支援給付金の支給のお知らせ(様式第3号)による通知により支援給付金を支給することができる。

2 前項の通知を受けた者は、市長が別に定める期日までに支援給付金の受給の辞退又は支援給付金の支給口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、前項の期日までに同項に規定する届出がないときは、支援給付金の支給を承諾したものとみなし、速やかに支援給付金の支給を決定し、第1項に規定する支給のお知らせにより通知した支給対象世帯の世帯主に対し支援給付金を支給する。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の通知を受けた支給対象世帯の世帯主が、第2項の期日までに同項に規定する届出をすることなく、同項の期日までに死亡した場合であって、当該世帯主の世帯に基準日において当該世帯主以外の世帯構成者がいない場合は、支援給付金を支給しない。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、第6条の規定による確認書の提出又は申請書による申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において受給権者と同一の世帯に属していた者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするとき又は申請書による申請をするときは、受給権者である世帯主が当該代理人の氏名等を確認書等の代理人欄へ記載し、署名押印するものとする。この場合において、本市は、当該世帯主及び代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求め、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本市は、代理人が第1項第1号に規定する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第9条 確認書等の受付の開始日(第11条において「受付開始日」という。)は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和7年7月31日(郵送の場合は、消印有効)とする。ただし、第4条第2項に規定する新たに出生した子に係る確認書等の提出期限は、同年8月14日(郵送の場合は、消印有効)とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条及び第7条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給を可とした場合は、当該確認書等を提出した申請者に対し支援給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項の審査により不支給と決定した場合は、当該確認書等を提出した申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。

(支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、支援給付金の支給に当たり、支給対象となる者の要件、申請の方法、受付開始日等、支援給付金の支給に関する概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が、前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象世帯の世帯主から第9条第2項に規定する提出期限までに第6条第1項の規定による確認書の提出又は申請書による申請が行われなかった場合は、当該世帯主が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、確認書等の書類の不備による振込不能等の支給対象世帯の世帯主の責めに帰すべき事由により支援給付金の支給ができなかったときは、当該支援給付金の支給申請は取り下げられたものとして取り扱うものとする。

(不当利得等による支援給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者があるとき又は支援給付金の支給を受けた世帯が、当該世帯に属する者が修正申告をしたこと等により、第3条第1項に規定する支給対象の要件を満たさなくなったときは、既に支給した支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月31日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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野洲市物価高騰対策支援給付金支給事務実施要綱

令和7年1月31日 告示第7号

(令和7年1月31日施行)