○野洲市企業立地促進助成金交付要綱
令和7年1月17日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市商工業振興基本条例(令和2年野洲市条例第3号)に基づく「野洲市商工業振興基本計画」(令和3年4月策定)に定める企業立地・事業者支援の推進に当たり、市内で工場等の新設、増設及び建替え並びに設備の向上のための投資を行う企業に資金の助成措置を講ずることにより、企業立地及び産業構造の高度化を図り、もって市経済の活性化に資することを目的に、野洲市企業立地促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 市内に工場等を設置し、営利目的をもって事業を行おうとする法人のうち、別表第1の右欄に掲げるいずれかの産業を営むものをいう。
(2) 工場等 企業が保有するその事業の用に供する工場、研究所、事務所その他これらに類する施設をいう。
(3) 新設 市内に工場等を保有しない企業が、市内に工場等を新たに設置する場合をいう。
(4) 増設 市内に工場等を保有する企業が、事業規模を拡大する目的で市内に工場等を設置する場合をいう。
(5) 建替え 市内に工場等を有する企業が、その工場等の全部又は一部を除却し、市内に工場等を設置することをいう。
(6) 設備向上投資 企業が、既に所有する工場等及び売買や賃貸借契約等により新たに確保した工場等に、改修や設備入替等の投資を実施することをいう。
(7) 投下固定資産 企業が取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産をいう。
(8) 操業開始 企業が指定申請の内容(野洲市企業立地促進助成金指定申請書(様式第1号)の2 申請概要)に基づく工場等への投資が全て完了し、事業を開始することをいう。
(助成金の種類等)
第3条 助成金の種類、助成対象事業、助成金の額、交付期間、交付時期及び助成金の制限は、別表第2に定めるとおりとする。
(企業の指定等)
第4条 助成金の交付を受けようとする企業は、工事の着工前に市長の指定を受けなければならない。
5 指定の期間は、市長が前項に規定する通知を行った日から、助成金交付期間の最終年度末日までとする。
(指定企業の変更の申請等)
第5条 指定企業は、前条第4項の規定により指定の決定を受けた申請の内容に変更が生じるときは、あらかじめ市長に変更の申請をしなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(地位の承継)
第6条 指定企業が、合併し、若しくは分割し、又は指定企業の指定の対象となった事業(以下「指定事業」という。)を譲渡したときは、合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により指定事業を承継した法人又は指定事業の譲渡を受けた法人は、指定企業の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した指定企業は、承継理由及び承継年月日を記載した書面に当該承継を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成対象事業の完了報告)
第7条 指定企業は、操業開始後、投下固定資産に係る固定資産税が最初に賦課される年度において、市長に助成金の対象となった事業(以下「助成対象事業」という。)が完了した旨を遅滞なく報告しなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定期間中に指定企業が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その指定を取り消し、助成金の交付を停止し、かつ、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 第4条第2項に規定する指定の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第4条第6項に規定する野洲市企業立地促進助成金指定辞退届が提出されたとき。
(3) 工場等を指定以外の事業に供したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により助成を受けようとし、又は受けたとき。
(5) 指定事業の指定を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年度以内に第7条第1項に規定する事業の完了の報告がなされないとき。
(6) その他市長が助成金を交付することが不適当と認めたとき。
(事業継続義務等)
第10条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定期間終了後3年間、市内において指定事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2 市長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が前項の規定に違反したときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、指定企業に対して報告させ、若しくは資料を提出させ、又は市職員に工場等に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分野 | 対象産業 |
製造業 | 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)において、大分類E製造業に該当する産業 |
情報通信業 | 日本標準産業分類において、大分類G情報通信業に該当する産業 |
研究所 | 日本標準産業分類において、大分類L学術研究、専門・技術サービス業のうち小分類711自然科学研究所に該当する産業 |
別表第2(第3条関係)
助成金の種類 | 助成対象事業 | 助成金の額 | 交付期間 | 交付時期 | 助成金の制限 |
Ⅰ型助成金 | 新設、増設、建替えを行う工場等 | 投下固定資産に対して事業完了後賦課された各年度の固定資産税の額に2分の1を乗じて得た額。千円未満の金額がある場合は、切捨て(年度上限1億円) | 3年度間 | 投下固定資産に固定資産税が賦課される年度の翌年度 | (1) Ⅰ型助成金を利用した企業は、助成金の受取終了年度の翌年度から起算して5年度間は再度Ⅰ型助成金の交付を受けることはできない。 (2) Ⅱ型助成金は、1企業1回のみ交付を受けることができる。 (3)Ⅰ型助成金とⅡ型助成金とは、併用して交付を受けることはできない。 |
Ⅱ型助成金 | 生産拡大を主とした設備向上投資 | 投下固定資産に対して事業完了後賦課された初年度の固定資産税の額に4分の1を乗じて得た額。千円未満の金額がある場合は、切捨て(年度上限1億円) |
別表第3(第4条関係)
指定要件 |
(1) 投下固定資産の取得に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)が10億円以上であること。 (2) 市税の滞納がないこと。 (3) 指定を受けようとする企業と会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条及び第3条の2に規定する「子会社及び親会社」の関係にある企業は、同一企業として扱う。ただし、この場合の親会社は、指定を受けようとする企業を直接支配する企業が該当し、当該親会社より資本関係の上位にある会社は親会社としてみなさない。 |
別表第4(第4条、第7条、第8条関係)
指定申請書 | 指定事業完了報告書 | 助成金交付申請書兼請求書 |
(1) 法人の登記事項証明書 (2) 定款又は規約 (3) 位置図(1/10,000程度) (4) 工場等設置計画図 (5) 投下固定資産の金額が確認できる書類 (6) 市税に未納のない証明書 (7) 財務状況が確認できる書類 (8) 企業の資本関係が確認できる書類 (9) 税情報確認同意書(別紙) (10) その他参考資料 | (1) 投下固定資産総額が確認できる資料 (2) 直近の固定資産税課税明細書 (3) 償却資産種類別明細書 (4) 助成対象家屋の平面図、配置図、写真 (5) 助成対象償却資産の配置図、写真 (6) 賃貸借契約書の写し(Ⅱ型助成金で建物を賃貸で借りている場合のみ) | (1) 市税に未納のない証明書 (2) 財務状況が確認できる書類 |