○野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第197号

(趣旨)

第1条 市長は、市内において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が子育て支援を行う環境を緊急に整備する事業に対して、予算の範囲内で野洲市子育て支援環境緊急整備費補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は社会福祉法人が行う保育所緊急整備事業(滋賀県予育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定。以下「県要綱」という。)別添1に規定する事業をいう。以下同じ。)とし、補助の対象となる経費は別表の補助対象経費の欄に定める経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の補助基準額の欄に定める補助基準額に同表の補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(第6条において「補助事業者等」という。)は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(交付申請書の添付書類)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号に規定する書類は規則第3条第1項第1号に、第4号に規定する書類は規則第3条第1項第2号に規定する書類とみなす。

(1) 野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金整備計画書(様式第1号)

(2) 野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金申請額内訳(様式第2号)

(3) 野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金申請額明細書(様式第3号)

(4) 収支予算書(様式第4号)

(5) 保育所緊急整備事業に係る見積書の写し

(6) 工事内容を確認できる資料(図面添付)

(実績報告書の添付書類)

第6条 補助事業者等は、規則第13条第3号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3号に規定する書類は規則第13条第2号に、第5号に規定する書類は規則第13条第1号に規定する書類とみなす。

(1) 野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金整備実績概要(様式第5号)

(2) 野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金精算額内訳(様式第6号)

(3) 事業実績報告書(様式第7号)

(4) 工事完成写真

(5) 決算(見込)(様式第8号)及び会計書類の写し

(6) 工事契約金額報告書(様式第9号)

(消費税及び地方消費税の仕入控除税額)

第7条 規則第2条第3項に規定する補助事業者等は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年12月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

補助金交付基準表

事業名

補助対象経費

補助基準額

補助率

保育所緊急整備事業

県要綱別添1に定める対象経費

県要綱別添1に定める補助基準額

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野洲市子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第197号

(令和5年12月1日施行)