○野洲市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第174号
(目的)
第1条 この告示は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定により、市に基幹相談支援センターを設置し、障害者並びに障害児及びその保護者の地域における生活を支援することにより、障害者及び障害児の自立と社会参加を促進し、もって共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(4) 相談支援 法第5条第18項に規定する相談支援をいう。
(5) 障害児相談支援 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。
(6) 地域移行支援 法第5条第20項に規定する地域移行支援をいう。
(7) 地域定着支援 法第5条第21項に規定する地域定着支援をいう。
(8) 指定一般相談支援事業者 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。
(9) 指定特定相談支援事業者 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。
(10) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
(実施主体)
第3条 第7条各号に掲げる事業及び業務(以下「事業等」という。)の実施主体は、野洲市とする。ただし、法第77条の2第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の14の3の規定により、市長が適正な事業等の運営ができると認める指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に事業等の実施を委託することができる。
(設置の届出等)
第4条 前条の規定による事業等の実施の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定により、市に基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。
(対象者)
第5条 事業等の利用の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住し、地域において生活支援を必要とする障害者若しくは障害者の介護を行う者又は障害児若しくは障害児の保護者で、相談の利用が必要であり、かつ、これを希望するもの
(2) 指定一般相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者(これらのもののうち、受託者を除く。)又は指定障害児相談支援事業者
(専門職の職員の配置)
第6条 センターは、事業等の実施に当たり、次の各号に掲げる者のうち、いずれかの資格を有するもので、かつ、相談支援の事業の実務経験のある者を専従で1人以上を配置しなければならない。
(1) 相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第3条第2項に規定する者をいう。)(主任相談支援専門員を含む。)
(2) 社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する者をいう。)
(3) 精神保健福祉士(精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する者をいう。)
(4) 保健師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する者をいう。)
(5) 介護福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する者をいう。)
(6) 介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する者をいう。)
(事業等の内容)
第7条 センターが実施する事業等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合的及び専門的な相談支援の調整等の業務(調整が困難な事象の対応等)
(2) 地域の相談支援の体制強化及びその業務
(3) 地域移行支援及び地域定着支援に係る業務
(4) 野洲市障がい者自立支援協議会の運営の業務
(5) 法第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等における事業
(6) 権利の擁護及び虐待の防止のための事業
(7) その他事業の目的を達成するために必要と認められる事業又は業務
(相談支援記録の整備及び実施状況の報告)
第8条 受託者は、事業等の適正な実施のために、利用者の相談支援等の記録を整備するとともに、事業等の実施状況について、定期的に報告しなければならない。
(調査及び委託の取消し)
第9条 市長は、必要に応じて事業等の実施状況の調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、十分な支援が適切に提供されていないと認められる場合は、事業等の委託を取り消すことができる。
(事業等の利用料)
第10条 事業等の利用料は、無料とする。
(守秘義務)
第11条 事業等に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の実績報告)
第12条 受託者は、市長に対し、本事業の執行状況について会計年度終了翌月の15日までに報告するものとする。
(記録の保管)
第13条 受託者は、事業等の実施に当たり、相談記録簿等を整備し、事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業等の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。