○野洲市上下水道事業所職員準中型自動車免許取得助成金交付要綱

令和6年4月1日

企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この訓令は、野洲市上下水道事業所の職員が給水車の運転に必要な運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。次条及び第4条第1項第1号において「法」という。)第84条第3項に規定する第一種準中型自動車免許をいう。以下「準中型免許」という。)の取得のために要する経費に対し、野洲市上下水道事業所職員準中型自動車免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、市の給水車を運転することができる職員の人数を増加させ、もって水道事業の業務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる職員(次条及び第5条において「助成対象者」という。)は、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第2条第1項第8号に規定する水道事業及び下水道事業の企業職員のうち、平成19年6月2日以後に法第84条第3項に規定する第一種普通自動車免許を取得しているものとする。

(助成対象となる準中型免許の取得等)

第3条 助成対象者の準中型免許の取得等に係る助成の対象となる場合は、次の各号のいずれかの場合とする。

(1) 準中型免許を取得したとき。

(2) 準中型免許に5トン限定を付された条件の解除の免許を取得したとき。

(3) 前2号に規定する場合に必要となる法第92条第1項に規定する免許証に「AT車に限る」と付された条件の解除の免許を取得したとき。

(助成対象経費及び助成金の支給)

第4条 助成の対象となる経費(第6条第2項第2号において「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 法第99条に規定する指定自動車教習所における教習に係る経費(入学金、教習料金等)

(2) 諸経費(適性検査料、検定料、教科書代、写真代等)ただし、交通費は除く。

(3) その他野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める経費

2 管理者は、前項各号に掲げる経費を全額助成するものとし、当該年度の予算の範囲内で助成金を支給する。

(受講の手続等)

第5条 準中型免許の取得等に必要な手続等については、助成対象者が行うものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、準中型免許の取得等をした後、速やかに野洲市上下水道事業所職員準中型自動車免許取得助成金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 取得した運転免許証の写し

(2) 助成対象経費の支出を証する書類の写し

3 助成金の申請の期限は、準中型免許の取得等をした日が属する年度の末日までとする。

(交付決定)

第7条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野洲市上下水道事業所職員準中型自動車免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに野洲市上下水道事業所職員準中型自動車免許取得助成金交付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他の不正な行為等により準中型免許の取得等をしたとき。

(2) 助成金を受領後、市の職員としての身分を3年以内に有しないこととなったとき。ただし、他の機関等に派遣され、その期間中当該機関等の身分を有することとなったとき及び死亡したときを除く。

(3) その他管理者が費用を負担することが適当でないと認められる事実があったとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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野洲市上下水道事業所職員準中型自動車免許取得助成金交付要綱

令和6年4月1日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)