○野洲市議会委員会規則に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年6月28日
議会告示第5号
野洲市議会委員会規則(平成27年野洲市議会規則第1号)第52条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合については、野洲市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年野洲市議会告示第4号)の規定の例による。
付則
この告示は、令和6年6月28日から施行する。
○野洲市議会委員会規則に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年6月28日
議会告示第5号
野洲市議会委員会規則(平成27年野洲市議会規則第1号)第52条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合については、野洲市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年野洲市議会告示第4号)の規定の例による。
付則
この告示は、令和6年6月28日から施行する。