○野洲市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年6月28日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市議会委員会条例(平成16年野洲市条例第185号。以下「委員会条例」という。)に定める作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
(2) 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(3) 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(電磁的記録による記録の作成)
第3条 委員長は、委員会条例第29条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(野洲市議会会議規則(平成16年野洲市議会規則第1号。第5条において「会議規則」という。)第130条第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第4条 委員会条例第29条第3項に規定する議長が定める措置は、電子署名とする。
(会議規則との関係)
第5条 委員会条例に定める通知(委員会条例第23条第1項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第29条第1項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第130条及び第131条の規定の例による。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会条例に定める通知、作成及び保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年6月28日から施行する。