○野洲市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付要綱
令和6年11月20日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス事業者が行う「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)」に定める認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業に対して、市が予算の範囲内で野洲市認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第6条及び第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、認知症高齢者グループホーム等を運営し、市内に事業所が所在する介護サービス事業者とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいう。)とし、その額は、工事費又は工事請負費の額の100分の2.6に相当する額を限度額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。
(1) 7,730,000円
(2) 補助対象経費の実支出額を合計した額
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業実施主体は、次に掲げる変更を行おうとするときは、書面により市長の承認を受けなければならない。
ア 事業実施主体の変更
イ 補助対象事業の内容の変更
(2) 事業実施主体は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、書面により市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(1) 契約書、請求書、領収書等の写し等
(2) 工事施工後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(消費税及び地方消費税の仕入控除税額)
第8条 補助事業者等は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又は第6条に規定する交付条件に違反したとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 提出した書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年11月20日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。