○野洲市病院事業企業職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和6年8月1日

病院事業訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、病院事業に従事する職員等(以下「職員等」という。)に係るセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント並びに介護に関するハラスメントその他すべてのハラスメント(以下これらを単に「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員等が個人として尊重され、相互に快適に働くことができる職場環境の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 病院事業に従事する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。

(2) 職場 職員等が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長にあると判断されるものを含む。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員等を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員等に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員等の人格若しくは尊厳又は勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) モラル・ハラスメント 倫理に反する嫌がらせ行為、いじめ等の言動をいい、言葉、態度等、目に見えない暴力で相手を追い詰める行為をいう。

(6) 妊娠、出産及び育児に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員等についての次に掲げる事由により、当該職員等の勤務環境が害されることをいう。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 職員等の妊娠、出産及び育児に関する制度又は措置の利用に係る言動により、当該職員等の勤務環境が害されること。

(7) 介護に関するハラスメント 職員等の介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員等の勤務環境が害されることをいう。

(8) その他すべてのハラスメント 第3号から前号までに規定する以外の行動によるいじめ、嫌がらせ、強制的に職員等の人格又は尊厳を傷つけるような言動をいう。

(9) 法律事務所 弁護士法(昭和24年法律第205号)第20条第1項に規定する法律事務所をいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員等同士の関係、職員等と住民との関係及び職員等と患者その他の利用者等との関係におけるハラスメントについて適用する。

(職員等及び管理又は監督の地位にある者の責務)

第4条 職員等は、ハラスメントについての関心及び理解を深めるとともに、互いの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員等は、働く男女が対等なパートナーであるとの意識のもと、職務を遂行するよう努めなければならない。

3 職員等を管理する地位にある者(以下「管理職員」という。)は、その管理下にある職員等(以下この条において「所属職員等」という。)が、その能力を十分に発揮して職務を遂行できる良好な勤務環境を確保するため、次に掲げる事項に留意してハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(1) ハラスメントについて自身が関心を持ち、かつ、理解を深めること。

(2) 自身の言動がハラスメントに繋がらないよう細心の注意を払うこと。

(3) 所属職員等の言動に常に注意を払うこと。

(4) ハラスメントにつながるおそれのある言動があったときは、関係する所属職員等に適切に注意すること。

4 管理職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、当該ハラスメントに関する苦情の申出、調査への協力その他当該ハラスメントの対応のために職員等が行ったことに起因して、当該職員等に不利益が及ばないよう適切に対処しなければならない。

5 管理職員は、所属職員等から相談又は苦情があった場合は、遅滞なく事務部総務課と協議を行い、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。

(病院事業管理者の責務)

第5条 病院事業管理者は、市長と協力し、又は共同してハラスメントの防止等に関する施策についての企画を立案するとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

2 病院事業管理者は、市長と協力し、又は共同してハラスメントの防止等を図るために必要な研修を管理職員及び職員等に対して実施しなければならない。

(ハラスメント苦情相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント苦情相談窓口(次項及び次条第1項において「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、別表左欄に掲げる区分のとおりとする。

(苦情相談への対応)

第7条 窓口における苦情相談は、苦情相談をする職員(以下この条において「相談者」という。)に対し、別表右欄に掲げる職員等(以下この条において「窓口職員等」という。)が対応するものとする。ただし、窓口職員等が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。

2 窓口職員等は、苦情相談を受けたときは、相談の内容について、ハラスメントに関する苦情相談整理票(別記様式)を作成し、速やかに事務部長に報告しなければならない。

3 事務部長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談者及び行為者に報告しなければならない。

4 事務部長は、前項に規定する事実の確認を行ってもなお当該相談の内容がハラスメントに該当するか判断し難い場合は、次条に定めるハラスメント検討委員会(次条において「委員会」という。)を開催し、当該判断その他必要な事項について協議等をしなければならない。

(ハラスメント検討委員会の開催等)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、各号に掲げる委員のうち、当該委員の補職名に該当するものが複数人いる場合は、事務部長が指名する者1人とする。

(1) 事務部長

(2) 医療診療部長

(3) 看護部長

(4) 医療技術部長

(5) 事務部副部長

(6) 野洲市総務部人事課長

(7) 野洲市総務部人権施策推進課の職員で審議の対象の事項について識見を有するもの

2 委員会に委員長を置き、事務部長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総括し、必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

4 委員長は、第1項に掲げる委員のうち、その審議等の内容に関し利害を有する者がいるときは、そのものを除斥しなければならない。

5 委員会の庶務は、事務部総務課において処理する。

6 委員会の委員は、その審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、また同様とする。

(対応措置)

第9条 病院事業管理者は、公正な調査を経てハラスメントの事実が確認されたと認めた場合は、速やかに事態の解決及び被害を受けた職員への支援のために必要な措置を講じるとともに、加害者及びそのものの管理職員に対して、地方公務員法第29条の懲戒処分を含む必要な処分及び再発防止のための必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

ハラスメント苦情相談窓口

左のうち対応する職員等

事務部総務課

人事担当の職員

職員団体

自らの団体が推薦する職員 2人

市が指定した法律事務所

弁護士

画像

野洲市病院事業企業職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和6年8月1日 病院事業訓令第2号

(令和6年8月1日施行)