○野洲市病院事業看護職員就職準備資金貸付規程
令和6年8月1日
病院事業規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、看護師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、卒業後直ちに野洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の職員として看護師の業務に従事しようとするものに就職の準備に係る資金(以下「就職準備資金」という。)を貸し付けることにより、病院事業における看護師の確保を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当する者に対し、無利息で就職準備資金を貸し付けることができる。
(1) 野洲市看護学生修学資金貸付条例(平成30年野洲市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する養成施設に在学している者
(2) 前号の養成施設を卒業した後、直ちに市の病院事業において看護師の業務に従事する意思のある者
(貸付額等)
第3条 就職準備資金の額は、修学生がその養成施設に入学した日が属する月から条例による貸付けの決定を受けた日の属する月の前月までの月数に50,000円以内の金額を乗じて得た額とする。
(1) 戸籍抄本
(2) 在学証明書
(3) 法定代理人の印鑑登録証明書(申請者が未成年者の場合に限る。)
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定による申請に当たっては、申請者が未成年者であるときは、当該申請者の法定代理人の同意を得て申請書を提出しなければならない。
(就職準備資金の交付)
第6条 管理者は、前条の規定による就職準備資金の貸付けを承認したときは、速やかに貸付承認を受けた者が指定する金融口座に就職準備資金を振り込むものとする。
(借用証書)
第7条 就職準備資金の交付を受けた者は、速やかに貸付けを受けた就職準備資金の総額(以下「借用金額」という。)について、看護職員就職準備資金借用証書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、就職準備資金の貸付けを受けている者が、前項に規定する借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。
(償還)
第8条 就職準備資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付けを受けた就職準備資金(以下「貸付金」という。)の全額を償還しなければならない。
(2) 養成施設を卒業した後、直ちに市の病院事業において看護師の業務に従事する職員とならなかったとき。
4 管理者は、償還義務者が償還計画書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。
5 管理者は、償還義務者が正当な理由なく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、提出された償還計画書に記載された償還計画にかかわらず、当該償還義務者に対して、直ちに貸付金の償還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。
7 貸付金の償還及び第14条の規定による遅延利息の納付は、管理者が発行する納入通知書によるものとする。
(債務の免除)
第9条 管理者は、就職準備資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還を免除する。
(1) 養成施設を卒業した後、直ちに市の病院事業において看護師の業務に従事する職員となり、かつ、引き続き4年間在職したとき。
(2) 前号の規定による在職期間中に公務により死亡したとき、又は公務に起因する心身の故障のために免職されたとき。
(償還の猶予等)
第10条 管理者は、就職準備資金の貸付けを受けた者が条例第9条各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付金の償還を猶予し、又は貸付金を分割して償還させることができる。
(遅延利息)
第14条 就職準備資金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の規定による遅延利息の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。