○野洲市病院事業看護職員就職準備資金貸付規程

令和6年8月1日

病院事業規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、看護師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、卒業後直ちに野洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の職員として看護師の業務に従事しようとするものに就職の準備に係る資金(以下「就職準備資金」という。)を貸し付けることにより、病院事業における看護師の確保を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当する者に対し、無利息で就職準備資金を貸し付けることができる。

(2) 前号の養成施設を卒業した後、直ちに市の病院事業において看護師の業務に従事する意思のある者

(3) 条例による貸付けの決定を受けた者(次条において「修学生」という。)

(貸付額等)

第3条 就職準備資金の額は、修学生がその養成施設に入学した日が属する月から条例による貸付けの決定を受けた日の属する月の前月までの月数に50,000円以内の金額を乗じて得た額とする。

(貸付けの申請)

第4条 就職準備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護職員就職準備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、条例による貸付けの申請に添付した書類の内容から変更がないときは、添付は不要とする。

(1) 戸籍抄本

(2) 在学証明書

(3) 法定代理人の印鑑登録証明書(申請者が未成年者の場合に限る。)

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による申請に当たっては、申請者が未成年者であるときは、当該申請者の法定代理人の同意を得て申請書を提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、就職準備資金の貸付けの適否を決定し、看護職員就職準備資金貸付承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(就職準備資金の交付)

第6条 管理者は、前条の規定による就職準備資金の貸付けを承認したときは、速やかに貸付承認を受けた者が指定する金融口座に就職準備資金を振り込むものとする。

(借用証書)

第7条 就職準備資金の交付を受けた者は、速やかに貸付けを受けた就職準備資金の総額(以下「借用金額」という。)について、看護職員就職準備資金借用証書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、就職準備資金の貸付けを受けている者が、前項に規定する借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。

(償還)

第8条 就職準備資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付けを受けた就職準備資金(以下「貸付金」という。)の全額を償還しなければならない。

(1) 条例第4条の規定により、条例に規定する修学資金の貸付契約が解除されたとき。

(2) 養成施設を卒業した後、直ちに市の病院事業において看護師の業務に従事する職員とならなかったとき。

(3) 病院事業において看護師の業務に従事する職員でなくなったとき(次条及び第10条の規定により債務の免除を受けた者を除く。)

2 前項の規定により、貸付金を償還しなければならなくなった者(以下この条において「償還義務者」という。)は、同項各号のいずれかに該当する理由が生じた日から15日以内に貸付金償還計画書(様式第4号。以下この条において「償還計画書」という。)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、第12条の規定により貸付金の償還の猶予を受けた償還義務者が当該償還を再開するときについて準用する。

4 管理者は、償還義務者が償還計画書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。

5 管理者は、償還義務者が正当な理由なく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、提出された償還計画書に記載された償還計画にかかわらず、当該償還義務者に対して、直ちに貸付金の償還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。

6 第2項の規定により償還計画書を提出した者が償還の方法を変更しようとするときは、貸付金償還方法変更願(様式第5号)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

7 貸付金の償還及び第14条の規定による遅延利息の納付は、管理者が発行する納入通知書によるものとする。

(債務の免除)

第9条 管理者は、就職準備資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還を免除する。

(1) 養成施設を卒業した後、直ちに市の病院事業において看護師の業務に従事する職員となり、かつ、引き続き4年間在職したとき。

(2) 前号の規定による在職期間中に公務により死亡したとき、又は公務に起因する心身の故障のために免職されたとき。

2 前項に規定するもののほか、管理者は、就職準備資金の貸付けを受けた者が条例第8条各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(償還の猶予等)

第10条 管理者は、就職準備資金の貸付けを受けた者が条例第9条各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付金の償還を猶予し、又は貸付金を分割して償還させることができる。

2 前項の規定により貸付金の償還の猶予を受けようとする者は、貸付金償還猶予申請書(様式第6号)条例第9条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(償還猶予の決定)

第11条 管理者は、前条第2項の規定による申請を受け、貸付金の償還の猶予に係る可否を決定したときは、貸付金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(償還免除の申請)

第12条 第9条第1項又は第2項の規定により貸付金の償還の免除を受けようとする者は、貸付金償還免除申請書(様式第8号)同条第1項各号又は条例第8条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(償還免除の決定)

第13条 管理者は、前条の規定による申請に基づき貸付金の償還の免除に係る可否を決定したときは、貸付金償還免除承認(不承認)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(遅延利息)

第14条 就職準備資金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の規定による遅延利息の計算についての年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

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野洲市病院事業看護職員就職準備資金貸付規程

令和6年8月1日 病院事業規程第6号

(令和6年8月1日施行)