○野洲市技能労務職員の任用替え及び職種変更に関する規程

令和6年5月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号、第7条において「条例」という。)第1条に規定する技能労務職員の任用替え及び職種変更に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「任用替え」とは、技能労務職員が現在の技能労務職から異なる職種へ任用することをいう。

2 この訓令において「職種変更」とは、技能労務職員が別表第1に定める現在の職種から他の職種へ変更することをいう。

(対象者)

第3条 この訓令の対象となる者は、野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年野洲市規則第46号。第7条において「規則」という。)第2条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)とする。

(任用替え試験)

第4条 市長は、職員の任用替えをするときは、市長が必要と認める職務遂行能力を判定するための試験(次項及び次条において「試験」という。)を実施するものとする。

2 試験の実施時期その他必要な事項については、別に市長が定めるものとする。

(任用替えの決定)

第5条 市長は、任用替えの選考に当たっては、試験の結果に加え、人事評価や勤務の状態を考慮しこれを行い、その結果を当該職員に通知するものとする。

(職種変更)

第6条 市長は、欠員の状況、人事配置上の事情等を勘案し、職員の職種変更を行うことができる。

(給料)

第7条 職員の任用替え後の給料表の適用は、別表第2の左欄に定める号給(規則別表(別表第2において「技能労務職給料表」という。)に定める号給をいう。)に応じ、同表の右欄に定める級(条例別表第1の行政職給料表(以下この条及び別表第2において「行政職給料表」という。)に定める職務の級をいう。)とし、給料月額は、任用替えの前日に受けていた号給の給料月額と同じ額の行政職給料表の級の号給に対応する額とする。ただし、同じ額の号給がないときは、直近の上位の号給とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

調理師、用務員、施設労務員

別表第2(第7条関係)

任用替えの前日の給料表における号給

任用替え後の給料表における級

技能労務職給料表 1号給から67号給まで

行政職給料表 1級

技能労務職給料表 68号給から95号給まで

行政職給料表 2級

技能労務職給料表 96号給から144号給まで

行政職給料表 3級

技能労務職給料表 145号給から197号給まで

行政職給料表 4級

野洲市技能労務職員の任用替え及び職種変更に関する規程

令和6年5月1日 訓令第16号

(令和6年5月1日施行)