○野洲市技能労務職員の任用替え及び職種変更に関する規程
令和6年5月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号、第7条において「条例」という。)第1条に規定する技能労務職員の任用替え及び職種変更に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「任用替え」とは、技能労務職員が現在の技能労務職から異なる職種へ任用することをいう。
2 この訓令において「職種変更」とは、技能労務職員が別表第1に定める現在の職種から他の職種へ変更することをいう。
(対象者)
第3条 この訓令の対象となる者は、野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年野洲市規則第46号。第7条において「規則」という。)第2条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)とする。
2 試験の実施時期その他必要な事項については、別に市長が定めるものとする。
(任用替えの決定)
第5条 市長は、任用替えの選考に当たっては、試験の結果に加え、人事評価や勤務の状態を考慮しこれを行い、その結果を当該職員に通知するものとする。
(職種変更)
第6条 市長は、欠員の状況、人事配置上の事情等を勘案し、職員の職種変更を行うことができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種 | 調理師、用務員、施設労務員 |
別表第2(第7条関係)
任用替えの前日の給料表における号給 | 任用替え後の給料表における級 |
技能労務職給料表 1号給から67号給まで | 行政職給料表 1級 |
技能労務職給料表 68号給から95号給まで | 行政職給料表 2級 |
技能労務職給料表 96号給から144号給まで | 行政職給料表 3級 |
技能労務職給料表 145号給から197号給まで | 行政職給料表 4級 |