○野洲川MIZBEステーション整備検討プロジェクトチーム設置要綱

令和6年8月19日

訓令第15号

(設置)

第1条 このプロジェクトチームは、庁内関係課の情報共有と連携を図り、野洲市市三宅地先(野洲川河川敷)に整備を計画している野洲川MIZBEステーション(第3条及び第7条において「MIZBEステーション」という。)の利活用について検討を行うことを目的に設置する。

(名称)

第2条 このプロジェクトチームの名称は、「野洲川MIZBEステーション整備検討プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 プロジェクトチームは、次の事務を所掌する。

(1) MIZBEステーションの整備に係る情報共有に関すること。

(2) MIZBEステーションの整備を前提とした各部局の課題の整理に関すること。

(3) MIZBEステーションの利活用に関すること。

(4) その他MIZBEステーションの整備の推進に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第4条 プロジェクトチームは、プロジェクトリーダー並びに別表に掲げる課及び室の所属長から推薦された職員(次条第2項において「関係職員」という。)で構成する。

2 プロジェクトリーダーは、都市建設部次長をもって充て、全体の総括を行う。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、プロジェクトリーダーが招集し、これを主宰する。

2 関係職員が都合により会議に出席できないときは、プロジェクトリーダーの承認を得て、当該関係職員が指名するその所属する課又は室の職員を代理で出席させることができる。

3 プロジェクトリーダーは、必要があると認めるときは、プロジェクトチームに関係者を出席させることができる。

(経費)

第6条 プロジェクトチームの活動に要する経費は、予算の範囲内で支出するものとする。

(成果物)

第7条 プロジェクトチームは、MIZBEステーションの利活用について提案する。

(庶務)

第8条 プロジェクトチームの庶務は、都市建設部道路河川課河川防災ステーション推進室において行う。

(設置期間)

第9条 プロジェクトチームの設置期間は、令和6年8月19日から令和8年3月27日までとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、プロジェクトリーダーが別に定める。

この訓令は、令和6年8月19日から施行する。

別表(第4条関係)

政策調整部

企画調整課

広報秘書課

総務部

総務課

市民部

協働推進課

危機管理課

健康福祉部

こども課

高齢福祉課

健康推進課

都市建設部

都市計画課

道路河川課

河川防災ステーション推進室

環境経済部

環境課

農林水産課

商工観光課

教育委員会

学務課

野洲川MIZBEステーション整備検討プロジェクトチーム設置要綱

令和6年8月19日 訓令第15号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和6年8月19日 訓令第15号