○野洲市定額減税補足給付金支給事務実施要綱

令和6年7月24日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する野洲市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 調整給付金は、前条に規定する目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で野洲市に住所を有する者(野洲市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下この条及び様式第2号において「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が18,050,000円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が18,050,000円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)に定める居住者に限る。)

 30,000円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 10,000円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定による令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税の課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定による令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定による令和6年度分個人住民税所得割は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)に規定する復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(10,000円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(次項において「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以後に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号及び第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

(5) オンライン申請方式 申請者が確認書に記載する申請用フォームを通じて市に電子申請し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人による申請であることを証する。

4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(代理による確認書の提出等)

第7条 前条の規定による確認書又は変更届(次項及び第11条第2項において「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を代理して行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任状(確認書等の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号及び第2号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第8条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は令和6年10月31日(郵送の場合は、消印有効)とし、変更届の提出期限は同月18日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、調整給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の規定による提出期限までに確認書の提出等が行われなかった場合、当該支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、確認書等の書類の不備による振込不能等の支給対象者の責めに帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房通知)に示す「給付金・定額減税一体支援事業」としての個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付又は「給付金・定額減税一体支援事業」としての新たに住民税非課税等となる世帯への給付を支給する場合は、必要に応じて調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月24日から施行する。

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野洲市定額減税補足給付金支給事務実施要綱

令和6年7月24日 告示第143号

(令和6年7月24日施行)