○野洲市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、集落営農組織が将来にわたって持続的に発展できるよう、集落営農の活性化に向けたビジョンづくり、若者等の雇用等地域の状況に応じた取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定める事業の実施に要する経費に対して、野洲市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集落ビジョン及び添付書類(国実施要綱別紙様式第1―1号)
(2) 年度別実施計画書及び添付資料(国実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(事業の事前着手等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により補助金の交付の申請から交付の決定までの間に事業に着手又は着工(以下「着手等」という。)をする場合は、野洲市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付決定前着手等届(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 集落ビジョン及び添付書類(国実施要綱別紙様式第1―1号)
(2) 年度別実施計画書及び添付資料(国実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) 事業の完了を確認できる書類
(4) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業を行う事業者(次条において「補助事業者」という。)は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第6条 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の指示に従って、これを返還しなければならない。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年6月30日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
国実施要綱第3の5(1)のとおり | 国実施要綱第3の5(2)ア(ア)及び(イ)に定める取組を行うのに必要な経費(国実施要綱別紙1―1に掲げるものに限る。) | 国実施要綱別紙1―1のとおり |