○野洲市市民栄誉賞表彰規則

令和6年9月25日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市表彰条例(平成16年野洲市条例第4号)第2条第2号に規定する市民栄誉賞表彰(以下「表彰」という。)について、同条例第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、市民、市にゆかりの深い者又は市内に主たる事務所が所在する団体であって、スポーツ、文化芸術、学術その他市長が特に認めた分野において、優れた成績又は成果を挙げたことにより顕著な功績があったものとする。

(対象者の選考基準)

第3条 対象者の選考基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) スポーツの分野における国際規模の競技会又は大会において、上位の成績を収めた、又は功績が特に顕著と認められるもの

(2) 文化芸術、学術その他の分野における国際規模のコンクール、競技会、大会又は催事において、上位の成績を収めた、又は功績が特に顕著と認められるもの

(3) 前2号に規定するもののほか、市民に希望を与え、かつ、市の名を高める功績が特に顕著と市長が認めるもの

(表彰の審査会)

第4条 表彰に係る被表彰者(以下「被表彰者」という。)を決定するため、野洲市市民栄誉賞表彰審査会(以下この条において「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副市長、教育長、政策調整部長、総務部長、市民部長その他市長が必要に応じて指名する者をもって組織する。

3 審査会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、政策調整部長がその職務を代理する。

5 審査会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状、記念品及び副賞(次条において「表彰状等」という。)を贈呈して行う。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第6条 被表彰者となるものが表彰の前に死亡したときは、市長は、表彰状等を当該被表彰者の遺族に贈呈する。

(被表彰者からの除外)

第7条 市長は、被表彰者となるものが、表彰の前に自己の責めに帰すべき事由により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、その者を被表彰者から除外することができる。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、被表彰者が、自己の責めに帰すべき事由により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、その者の表彰を取り消すことができる。

(表彰の事務)

第9条 市民栄誉賞表彰に関する事務は、政策調整部広報秘書課において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市市民栄誉賞表彰規則

令和6年9月25日 規則第44号

(令和6年9月25日施行)