○野洲市地域密着型サービス等整備事業者選定に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年7月12日
告示第135号
(設置)
第1条 第9期野洲市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス等整備事業を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公平に決定するため、野洲市地域密着型サービス等整備事業者選定に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)
(2) 健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)
(3) 介護保険課長
(4) 高齢福祉課長
(5) 野洲市介護保険運営協議会の地域密着型サービス運営会議の委員(左のうち若干人)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月12日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結をした日をもって、その効力を失う。