○野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援するため、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策実施要綱」という。)別表の2及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「総合対策実施要綱」という。)別表の1に掲げる事業について、予算の範囲内で、野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、緊急対策実施要綱、総合対策実施要綱及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「経営発展事業等」とは、緊急対策実施要綱別表の2に定める初期投資促進事業及び総合対策実施要綱別表の1に定める経営発展支援事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、緊急対策実施要綱別記2の第5の1又は総合対策実施要綱別記1の第5の1に定める条件に該当するものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表のとおりとする。

(経営発展支援事業等計画等の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の青年等就農計画に、緊急対策実施要綱別記2別紙様式第1号により作成した初期投資促進事業申請追加資料又は総合対策実施要綱別記1別紙様式第1号により作成した経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業等計画等」という。)を市長に提出し、経営発展支援事業等計画等の承認を得なければならない。

(経営発展支援事業等計画等の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は、経営発展支援事業等計画等を承認し、経営発展支援事業等計画等の承認及び野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金の内示に関する通知書(様式第1号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項に規定する審査に当たり、必要に応じ第17条に規定するサポート体制の関係者による面接及び必要な書類の提出等を申請者に対して追加で求めることができる。

(経営発展支援事業等計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた申請者が、経営発展支援事業等計画等を変更し、中止し、又は廃止する場合は、市長に計画の変更を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、前条の規定を準用する。

(交付申請等)

第8条 第6条第1項の規定による承認を受けた申請者は、規則第3条第1項に規定する交付申請書は野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付申請書(様式第2号)に、同項第1号に規定する事業計画書及び第2号に規定する収支予算書は(変更)事業計画(実績)書及び(変更)収支予算(精算)(様式第3号)によるものとし、同項第4号に規定する書類は、見積書、カタログ、設計書、計画図面等とする。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない間接補助事業者に係る部分については、この限りでない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に基づく交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第10条 申請者は、補助金の交付の決定後、別表に定める重要な変更(補助事業の中止又は廃止を含む。)をしようとする場合は、速やかに野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金変更承認申請書(様式第4号)様式第3号を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の着手)

第11条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業に着手したときは、速やかに野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業の着手については、原則として第9条に規定する通知を受けた以後に行うものとし、やむを得ない事情により交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付決定前着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 申請者は、前項の規定により交付の決定前に事業に着手する場合は、交付の決定までのあらゆる損失等は、自らの責任とすることを了知の上、行うものとする。

(事業遅延の報告)

第12条 交付決定者は、次に掲げる場合には、速やかに文書により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

(2) 補助対象事業の遂行が困難となった場合

(実施状況の報告)

第13条 交付決定者は、事業遂行状況の報告を野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金遂行実施状況報告書(様式第7号)により、補助金の交付の決定の日が属する年度の12月15日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者の規則第13条の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定の日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)により行い、同条第1号及び第2号に規定する書類は(変更)事業計画(実績)書及び(変更)収支予算(精算)(様式第3号)とし、同条第3号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約書、請求書等事業費が確認できる書類

(2) 導入若しくは整備をした機械又は施設等事業内容が確認できる写真

(3) 竣工図面及び導入機器の内容一覧(施設の場合)

(4) 融資機関等からの融資決定通知等融資額が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(概算払)

第15条 市長は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第16条 交付決定者は、補助対象事業の実施の翌年度から経営発展支援事業等計画等に定めた目標年度の翌年度までの間において、毎年度7月末日及び1月末日までに、それらの直前の6月分の就農状況報告を緊急対策実施要綱別記2別紙様式第4号又は総合対策実施要綱別記1別紙様式第4号により市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実績報告後最初の就農状況報告における期間の始期は、実績報告後又は就農後からとする。

3 交付決定者は、経営発展支援事業等計画等に定めた目標年度までの間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更した日から1月以内に、緊急対策実施要綱別記2別紙様式第5号又は総合対策実施要綱別記1別紙様式第5号により市長に提出しなければならない。ただし、総合対策実施要綱別記2の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を既に市長に対して提出している場合は、当該届出を行ったものとみなす。

4 交付決定者は、実績報告後に就農する場合は、就農を開始した日から1月以内に、緊急対策実施要綱別記2別紙様式第6号又は総合対策実施要綱別記1別紙様式第6号を市長に提出しなければならない。ただし、総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)の報告を市長に対して提出した場合は、当該報告をもって当該届出を行ったものとみなす。

(サポート体制の整備)

第17条 市長は、補助対象者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、県、地域の農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、市農業委員会等の関係機関に属する者、地域の農業者その他の関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、当該体制の中から、補助対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属サポートチームを選任するものとする。

(就農状況の確認)

第18条 市長は、第16条第1項の規定により就農状況報告の提出があったときは、前条の専属サポートチームと協力して実施状況を確認し、必要に応じサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農の実施状況の確認は、総合対策実施要綱別記1別紙様式第7号により作成した就農状況確認チェックリストを用いて行うものとする。

3 前項の確認に加えて、事業実施の翌年度から2年間、年1回就農状況確認チェックリストを用いて、補助対象者の経営状況及び課題を補助対象者とともに確認し、適切な助言及び指導を行うものとする。

4 前3項の規定に関わらず、総合対策実施要綱別記2第7の2の(5)による確認を行った場合は、前3項に規定する確認を行ったものとみなす。

(補助金の返還)

第19条 第8条第2項ただし書の規定により交付申請をした交付決定者は、第14条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長からの返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

2 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、又は当該控除税額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の6月10日までに、前項に規定する様式により市長に報告しなければならない。

(管理運営等)

第20条 交付決定者は、整備した機械、施設等(以下「機械等」という。)を、常に良好な状態で管理し、必要に応じ修繕、改築等を行い、その整備の目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営を行わなければならない。

2 交付決定者は、機械等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、耐用年数に相当する期間に準じて処分の制限の期間(以下この条において「処分制限期間」という。)を設定しなければならない。

3 交付決定者は、機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成し、整備し、及び保存しておかなければならない。

4 交付決定者は、処分制限期間内に、機械等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

5 交付決定者は、処分制限期間内に天災その他の災害により機械等が損害を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告するものとする。

6 交付決定者は、機械等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模又は利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

補助対象事業及び補助対象経費

補助率

重要な変更

1 初期投資促進事業

緊急対策実施要綱別表の2の事業の実施に要する経費

2 経営発展支援事業

総合対策実施要綱別表の1の事業の実施に要する経費

事業費の3/4以内

(補助対象事業費は、申請者1人につき5,000,000円を上限とする。なお、夫婦で共同経営する場合にあっては7,500,000円を上限とし、複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合にあっては青年就農者1人につき5,000,000円を上限とする。)

・事業費の増加

・事業費の30%を超える減額

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野洲市新規就農者経営発展支援事業等補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第99号

(令和6年4月1日施行)