○野洲市経営開始資金交付要綱

令和6年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における次世代を担う農業者となることを志向する者に対して支援を行うことにより、青年の就農意欲の喚起と就農直後の経営確立を図り、青年就農者の増大を促進するため、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策実施要綱」という。)別表の1及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「総合対策実施要綱」という。)別表の2のイに掲げる事業について、予算の範囲内で、野洲市経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、緊急対策実施要綱、総合対策実施要綱及び野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(資金の交付要件等)

第2条 資金の交付要件、交付金額及び交付期間は、別表のとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。別表交付要件の項において「基盤強化法」という。)第14条の4第1項の青年等就農計画(別表交付要件の項において「青年等就農計画」という。)に経営開始支援資金申請追加資料(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第2号)又は経営開始資金申請追加資料(総合対策実施要綱別記2別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、青年等就農計画等の承認を得なければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは内容を審査し、交付要件を満たし、かつ、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、必要に応じ第13条に規定するサポート体制の関係者による面接及び必要な書類の提出等を申請者に対して追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた申請者が、青年等就農計画等を変更する場合は、市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による変更の申請があった場合は、前条の規定を準用する。

(交付申請等)

第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた申請者は、規則第2条に規定する交付申請書は緊急対策実施要綱別記1別紙様式第19号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第19号によるものとし、市長に資金の交付を申請するものとする。

2 交付の申請は1箇月分から1年分までの間で市長が定める単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第8条の規定による実績の報告は、同条の規定にかかわらず、前条に規定する交付申請書の提出により、これが行われたものとみなすことができる。

(交付金の額の確定)

第8条 前条の規定により実績が報告されたものとみなした場合の規則第9条の規定による交付金の確定の通知は、規則第5条の規定による交付の決定の通知により、これを行ったものとみなすことができる。

(交付請求)

第9条 規則第10条第1項の規定による資金の交付は、1箇月分から1年分までの間で市長が定める単位として行うことを基本とし、交付請求書(別記様式)の提出を受けた後、速やかに資金の交付を行うものとする。

(資金の受給の中止)

第10条 資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は市長に中止届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第6号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第6号)を提出しなければならない。

(資金の受給の休止)

第11条 開始資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第7号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第7号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は、原則として1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第20号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第20号)を提出しなければならない。

3 開始資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1回の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間及びその休止期間と同期間の交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届を提出する際に、併せて第5条の手続に準じて青年等就農計画等の交付の期間の変更を申請するものとする。ただし、別表に定める夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合は、この限りでない。

(就農状況報告等)

第12条 開始資金交付対象者は、資金の交付期間中、毎年度7月末日及び1月末日までに、それらの直前の6月分の就農状況報告(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第9―1号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第9―1号)を市長に提出し、交付期間終了後5年間(第3項に規定する手続を行い、就農を中断した場合は、当該就農中断期間を除いた5年間とする。以下同じ。)においても、毎年度7月末日及び1月末日までに、それらの直前の6月分の作業日誌(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第9―1号―1又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)を市長に提出しなければならない。ただし、交付期間終了後5年が経過するまでの間に農業経営を中止し、又は離農した場合は、離農後1月以内に離農届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第21号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第21号)を提出しなければならない。

2 開始資金交付対象者は、交付期間内又は交付期間終了後5年が経過するまでの間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更した日から1月以内に住所等変更届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第12号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 開始資金交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断した日から1月以内に市長に就農中断届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第15号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第15号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則として1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第16号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第16号)を提出しなければならない。

(サポート体制の整備)

第13条 市長は、開始資金交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、県、地域の農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、市農業委員会等の関係機関に属する者、地域の農業者その他の関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、同体制の中から、開始資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属サポートチームを選任するものとする。

(就農状況の確認)

第14条 就農状況報告を受理した市長は、前条の専属サポートチームを中心に、県等の関係機関の関係者と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか就農の実施状況を確認し、必要に応じ、当該関係者と連携して適切な指導を行う。

2 前項の規定による就農の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(緊急対策実施要綱別記1別紙様式第17号―1号又は総合対策実施要綱別記2別紙様式第17号―1号)により行うものとする。

(資金交付の停止)

第15条 市長は、開始資金交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 別表に定める交付要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第12条第1項の就農状況報告を定められた期間内に提出しなかった場合

(5) 前条第2項の規定による就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日程度かつ年間1,200時間に満たない場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

(6) 前年の世帯全体の所得が6,000,000円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が6,000,000円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(資金の返還)

第16条 開始資金交付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、当該各号に掲げる区分に応じて資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額を返還

(3) 資金の交付期間と同期間又は同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除して得た値を乗じた額を返還。ただし、第12条第3項の規定による手続を行い、就農を中断した日から原則として1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農を継続した者は、この限りでない。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付要件

次の要件を全て満たす者を開始資金交付対象者とする。

1 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、開始資金交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(1)及び(2)中「開始資金交付対象者」とあるのは「開始資金交付対象者又は開始資金交付対象者が経営する法人」と、(3)及び(4)中「開始資金交付対象者」とあるのは「開始資金交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(1) 農地の所有権又は利用権を開始資金交付対象者が有していること。

(2) 主要な農業機械・施設を開始資金交付対象者が所有又は借用していること。

(3) 生産物、生産資材等を開始資金交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 開始資金交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を開始資金交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 開始資金交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合又は同条第3項に規定する認定の効力を失った場合は、この限りでない。

4 青年等就農計画等が、次に掲げる要件に適合していること。

(1) 農業経営を開始した日から5年を経過するまでに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

5 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入及び経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

6 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下この表において「人・農地プラン進め方通知」という。)の別添の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下この表において「目標地図に位置付けられた者等」という。)

7 次に掲げる条件に該当していること。

(1) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(2) 総合対策実施要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(3) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(4) 総合対策実施要綱別記1経営発展支援事業又は緊急対策実施要綱別記2の初期投資促進事業の補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

8 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

9 前年の世帯全体の所得が6,000,000円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が6,000,000円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付を可能とするものであること。

10 本市における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

11 令和3年4月以後に農業経営を開始した者であること。

12 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷の低減を図る取組を行う意思があること。

交付金額及び交付期間

次に掲げる交付金額及び交付期間を上限とし、予算の範囲内で資金を交付する。

1 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり125,000円(1年につき1,500,000円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、別表交付金額及び交付期間1の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者等に限る。)に交付期間1月につき、それぞれ別表交付金額及び交付期間1の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記1農業次世代人材投資事業又は別表交付金額及び交付期間1の交付を受けている場合は、その3年度目を越えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

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野洲市経営開始資金交付要綱

令和6年4月1日 告示第98号

(令和6年4月1日施行)