○野洲市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防ケアマネジメント事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として実施する事業をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(事業の実施)

第3条 介護予防ケアマネジメント事業は、本市の地域包括支援センター(次項及び第7条において「地域包括支援センター」という。)において実施する。

2 地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、介護予防ケアマネジメント事業の一部を指定居宅介護支援事業者(第7条において「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、居宅要支援被保険者及び野洲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年野洲市告示第31号)第7条第2項に規定する基準に該当した者とする。

(事業の内容)

第5条 介護予防ケアマネジメント事業は、事業対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、事業対象者の状況に応じた目標を設定し、事業対象者がその目標を理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、サービス担当者会議への出席、モニタリング評価等を行うものとする。

2 介護予防ケアマネジメント事業の実施に当たり、事業対象者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、別表第1に掲げる類型に応じて介護予防ケアマネジメント事業を行うものとする。

(利用の中止)

第6条 市長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防ケアマネジメント事業の利用を中止させることができる。

(1) 事業対象者が第4条の規定の要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が適切でないと判断されるとき。

(衛生管理等)

第7条 介護予防ケアマネジメント事業を実施する地域包括支援センター及び事業者(以下「実施者」という。)は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(秘密保持)

第8条 実施者は、サービス担当者会議等において事業対象者の個人情報を用いるときは事業対象者の同意を、事業対象者の家族の個人情報を用いるときはその家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 実施者は、事業対象者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、事業対象者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 実施者は、事業対象者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(状況報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、実施者に対し、当該事業の運営について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(記録の整備)

第11条 実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 実施者は、事業対象者に対する介護予防マネジメント事業の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等事業者との連絡調整に関する記録

(2) 個々の事業対象者ごとに次に掲げる事項を記録した介護予防ケアマネジメント台帳

 介護予防サービス支援計画

 アセスメントの結果の記録

 サービス担当者会議等の記録

 評価の結果の記録

 モニタリングの結果の記録

(3) 市への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録

(費用の額)

第12条 介護予防ケアマネジメント事業に要する費用の額は、別表第2の類型及び区分に応じた単位数に、1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の1単位の単価は、10.21円とする。

3 前項の規定により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(減算)

第13条 市長は、実施者が指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。次項において「指定居宅介護支援等基準」という。)第27条の2各号に規定する措置を講じていないことを確認した場合は、その確認した日が属する月の翌月から当該措置がなされたと確認された日の属する月までの間について、当該実施者の事業対象者全員について、基本報酬の単位数から当該単位数に100分の1を乗じて得た単位数を減算する。

2 市長は、実施者が指定居宅介護支援等基準第19条の2第1項に規定する措置を講じていないことを確認した場合は、その確認した日が属する月の翌月から当該措置がなされたと確認された日の属する月までの間について、当該実施者の事業対象者全員について、基本報酬の単位数から当該単位数に100分の1を乗じて得た単位数を減算する。

(第1号事業支給日の審査及び支払の委託)

第14条 市長は、法第115条の45の3第6項及び法第115条の47第7項の規定により、第1号事業支給日に係る審査及び支払の事務を滋賀県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(返還)

第15条 市長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により第1号事業支給費の支払を受けた者があるときは、支払った委託費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

類型

対象となるサービス

内容

1.原則的なケアマネジメント「ケアマネジメントA」

訪問型サービス(従前相当)、訪問型サービスA(緩和型)、通所型サービス(従前相当)、通所型サービスA(緩和型)、訪問型サービスC、通所型サービスC

アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経てケアプランを決定し、モニタリングを毎月、評価を少なくとも3月に1回行い、対象者の状況等に応じてサービスの変更等を行うもの

2.初回のみのケアマネジメント「ケアマネジメントC」

補助や助成のサービス利用やその他の生活支援サービス、一般介護予防事業、訪問型サービスB、通所型サービスB

住民主体のサービス等を利用する場合に実施し、サービス利用開始時のみケアマネジメントを行うもの

(モニタリングは実施しない)

別表第2(第12条関係)

類型

区分

基本単位数

算定に関する基準

1.原則的なケアマネジメント「ケアマネジメントA」

基本報酬

442単位

1月ごと。ただし、サービス利用期間があらかじめ定められる短期集中予防サービスについては、4月目まで

初回加算

300単位

新規の対象者に対してケアプランを作成し、介護予防ケアマネジメントを提供した場合の初回月

委託連携加算

300単位

介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業所に委託する際、利用者に係る必要な情報を提供し、介護予防サービス計画の作成に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り利用者1人につき1回

2.初回のみのケアマネジメント「ケアマネジメントC」

基本報酬

442単位

新規の対象者に対して介護予防ケアマネジメントを提供した月のみ

野洲市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)