○野洲市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例

令和6年6月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。次条及び第3条第1項において「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者名簿に記載されている情報(以下「名簿情報」という。)の提供等に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援等の実施を促進し、もって避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 本市の区域内に居住する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして規則で定めるものをいう。

(2) 避難支援等関係者 湖南広域消防局東消防署、滋賀県警察守山警察署、野洲市の区域に置かれた民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会、野洲市の区域に設置された法第5条第2項に規定する自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる関係者として市長が規則で定めるものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名簿情報の提供)

第3条 市長は、法第49条の11第2項の規定により避難支援等関係者へ名簿情報を提供する場合においては、同項ただし書の規定により、本人の同意なく、名簿情報を提供することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により名簿情報を提供しようとする場合においては、その相手方と名簿情報の取扱いに関する協定を締結しなければならない。

(名簿情報の漏えい防止のための措置)

第4条 前条の規定により名簿情報の提供を受けた者(次条及び第6条において「被提供者」という。)は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。

(名簿情報の利用及び提供の制限)

第5条 被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために当該名簿情報を自ら利用し、又は当該被提供者以外の者にこれを提供してはならない。

(報告及び検査)

第6条 市長は、必要があると認める場合は、名簿情報の管理に関し、被提供者から必要な報告を求め、又はその状況を検査することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前において、第3条第2項の協定を締結することができる。

3 前項の規定により締結された協定は、この条例の施行の日において第3条第2項の規定により締結されたものとみなす。

野洲市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例

令和6年6月28日 条例第23号

(令和6年6月28日施行)