○野洲市省エネ家電買換補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るとともに、原油価格及び物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減することを目的に、エネルギー消費性能に優れた家電製品(次条において「省エネ家電製品」という。)の買換えに要する経費の一部について、予算の範囲内で野洲市省エネ家電買換補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用エアーコンディショナー 日本産業規格C9901に基づく最新の省エネルギー基準達成率が100パーセント以上の家庭用エアーコンディショナーであること。
(2) 家庭用冷蔵庫 日本産業規格C9901に基づく最新の省エネルギー基準達成率が100パーセント以上の家庭用冷蔵庫であること。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象製品の購入に要する経費(クーポン券又はポイントで支払った額に相当する額を除く。)とする。ただし、次に掲げる費用は、対象としない。
(1) 運搬費並びに補助対象製品の設置及び既設製品の取り外しに要する経費
(2) リサイクル処理に要する経費
(3) 消費税及び地方消費税
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、30,000円を限度額とする。
(補助回数)
第6条 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとし、補助対象製品1台を対象とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市省エネ家電買換補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、令和6年7月1日から令和7年2月28日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象製品の購入日、購入額及びその内訳並びに購入した製品名又は型番が記載された販売店等が発行する領収書、レシート又は明細書の写し
(2) 製造事業者が発行した補助対象製品の型番及び製造番号が確認できる保証書の写し
(3) 補助対象製品の設置状況、型番及び製造番号が確認できる写真
(4) 買換えであることが確認できる書類(買換え前の製品の設置写真、家電リサイクル券の写し等)
(5) 振込先金融機関口座の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、口座番号及び名義が分かるもの)
(6) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、補助金の交付申請の総額が補助を行う年度の予算の範囲を超えるときは、当該予算の範囲を超える日をもって、当該年度に係る補助金の交付申請の受付を終了するものとする。この場合において、当該予算の範囲を超える日に複数の交付申請があったとき(郵送の場合、市が受領した日とする。)は、当該交付申請を行った者について抽選を行い、当該年度の予算の範囲内において受け付ける交付申請を決定するものとする。
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
3 市長は、補助金を交付すべきでないと認めた場合は、野洲市省エネ家電買換補助金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、決定通知により、規則第14条の規定による額の確定の通知をしたものとみなす。
2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象製品をその設置目的以外の目的に使用し、又は譲渡していることが判明したとき。
(3) その他不適当と認められる事実があったとき。
(現地調査等)
第11条 市長は、補助金の交付の事務の適切かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者に対して報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(補助対象製品の処分等の制限)
第12条 申請者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間において、補助対象製品を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ野洲市省エネ家電買換補助金財産処分承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。