○第4次野洲市子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和6年4月30日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 第4次野洲市子どもの読書活動推進計画(次条において「推進計画」という。)を策定するため、第4次野洲市子どもの読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画の策定に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から野洲市教育委員会(次項において「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 子ども読書活動推進実践者

(3) 学校教育関係者

(4) 行政関係者

2 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から令和7年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条及び第7条において「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

第4次野洲市子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和6年4月30日 教育委員会告示第13号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年4月30日 教育委員会告示第13号