○第4次野洲市子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和6年4月30日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 第4次野洲市子どもの読書活動推進計画(次条において「推進計画」という。)を策定するため、第4次野洲市子どもの読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画の策定に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から野洲市教育委員会(次項において「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 子ども読書活動推進実践者
(3) 学校教育関係者
(4) 行政関係者
2 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から令和7年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条及び第7条において「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。