○野洲市職員の時差出勤に関する規程

令和6年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康の保持及び増進、仕事と生活との調和の推進並びに公務の能率の向上を図るため、時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤」とは、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号。次条において「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を保持することを前提に、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)第2条に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員

(4) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けた職員

(5) 勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けた職員

(6) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けた職員

(7) その他任命権者が適当と認める職員

(時差出勤の区分)

第4条 時差出勤における勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営上の事情により必要があると認める場合は、別表に規定する休憩時間を臨時に変更することができる。

(時差出勤の命令)

第5条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、所属職員に対し、時差出勤を命ずることができる。

(1) 勤務時間以外の会議、説明会等の業務に従事する際、所属職員が時差出勤を申し出た場合、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

(2) 育児、介護等の理由で、所属職員が時差出勤を申し出た場合、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

2 所属長は、前項の規定による命令を行うときは、時差出勤命令簿(別記様式)により当該勤務日の前日までに、時差出勤を行う職員に明示しなければならない。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤の命令に当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じないよう努め、市民サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、時差出勤に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

B勤務

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

C勤務

午前9時から午後5時45分まで

正午から午後1時まで

D勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時まで

E勤務

午前10時から午後6時45分まで

正午から午後1時まで

F勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時まで

画像

野洲市職員の時差出勤に関する規程

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)