○野洲市職員の時差出勤に関する規程

令和6年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康の保持及び増進、仕事と生活との調和の推進並びに公務の能率の向上を図るため、時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤」とは、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号。次条において「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を保持することを前提に、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)第2条に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員

(4) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けた職員

(5) 勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けた職員

(6) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けた職員

(7) その他任命権者が適当と認める職員

(時差出勤の区分)

第4条 時差出勤における勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営上の事情により必要があると認める場合は、別表に規定する休憩時間を臨時に変更することができる。

(時差出勤の命令)

第5条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、所属職員に対し、時差出勤を命ずることができる。

(1) 勤務時間以外の会議、説明会等の業務に従事する際、所属職員が時差出勤を申し出た場合、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

(2) 育児、介護等の理由で、所属職員が時差出勤を申し出た場合、所属長が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

2 所属長は、前項の規定による命令を行うときは、時差出勤命令簿(別記様式)により当該勤務日の前日までに、時差出勤を行う職員に明示しなければならない。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤の命令に当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じないよう努め、市民サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、時差出勤に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

B勤務

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

C勤務

午前9時から午後5時45分まで

正午から午後1時まで

D勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時まで

E勤務

午前10時から午後6時45分まで

正午から午後1時まで

F勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時まで

画像

野洲市職員の時差出勤に関する規程

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)