○令和6年度野洲市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年5月27日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進に資することを目的に、住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部について、予算の範囲内で令和6年度野洲市結婚新生活支援事業補助金(以下「令和6年度補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第5条及び第6条第1項において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年2月28日(同日までに次条第1項に規定する補助対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日。次号及び第4号において同じ)までの間に婚姻を機に市内で新たに住宅を購入し、又は賃借する契約に関する費用のうち、購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象部分がある場合にあっては当該支援対象部分に相当する額を除く。)をいう。ただし、婚姻届を提出した日(以下「婚姻日」という。)より前に取得した住宅にあっては婚姻日以前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限り、婚姻日より前に賃借した住宅にあっては婚姻日以前1年以内に婚姻を機として賃借した住宅に限る。

(3) リフォーム費用 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻を機に市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として実施したリフォームに限る。

(4) 引越費用 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻を機に市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、自身が学生のときに修学や生活のために貸与された資金を返済していく奨学金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下この条及び次条第2項において「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が、当該申請に係る住宅の住所となっている新婚世帯

(2) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である新婚世帯

(3) 夫婦の所得(夫婦に係る令和5年分の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額を合算した金額をいう。)が5,000,000円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては夫婦の合算した合計所得金額からその返済した額を控除した金額)である新婚世帯

(4) 令和6年度補助金の交付を受けたことがない新婚世帯

(5) 交付申請の時点において、夫婦ともに納期限が到来している野洲市税を滞納していない新婚世帯

(6) 申請の日から3年以上継続して居住する意思がある新婚世帯

(7) 夫婦の双方が、暴力団員(野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でない新婚世帯

2 前項に規定するもののうち、夫婦の双方又は一方が、本市、他の市区町村又は都道府県におけるこの告示と同様の趣旨による給付を受けている場合は、同項の規定にかかわらず補助対象者としない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定するもののほか、令和5年度野洲市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和5年野洲市告示第48号。以下「令和5年度要綱」という。)に定める補助金の交付を受けた世帯であって、当該交付の額が、当該世帯に係る令和5年度要綱に定める補助金の限度額に達しなかったものは、補助対象者とする。ただし、同項第1号及び第5号に該当しない場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 令和6年度補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越し費用を合算した金額に相当する額(以下この条において「合算額」という。)とし、1世帯当たりの限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合算額が限度額を下回る場合は、合算額とする。

(1) 婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下である新婚世帯 600,000円

(2) 前号以外の新婚世帯 300,000円

2 前条第3項に規定する補助対象者に係る令和6年度補助金の額は、合算額とし、当該補助対象者に係る令和5年度要綱に定める補助金の限度額から令和5年度要綱の規定により交付を受けた補助金の額を差し引いて得た額を限度額とする。

3 令和6年度補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請書)

第5条 令和6年度補助金の交付を受けようとする者は、令和6年度野洲市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(申請者が第3条第3項本文に規定する補助対象者である場合は、第1号第3号及び第10号に規定する書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 住民票(申請に係る住宅の住所に居住している者に限る。)

(3) 令和6年度(令和5年分)所得・課税証明書

(4) 本人の振込先金融機関の口座が確認できるものの写し

(5) 物件の売買契約書及び領収書その他の支払が確認できる書類(以下この項及び様式第1号において「領収書等」という。)の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) リフォームに係る工事請負契約書又は請書と領収書等の写し(リフォーム費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(9) 引越しに係る領収書等の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(10) 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する書類の提出により規則第13条の規定による実績報告があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、規則第6条の規定による決定の通知(以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、決定通知により、規則第14条の規定による額の確定の通知をしたものとみなす。

5 第1項の規定による交付申請は、令和7年2月28日までに行わなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第6条 決定通知を受け取った申請者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに規則第16条第1項の請求書(次項において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助決定者が虚偽その他不正な手段により決定通知を受けた場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消し、令和6年度野洲市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により補助決定者に通知する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において補助金が既に交付されているときは、令和6年度野洲市結婚新生活支援事業補助金返還通知書(様式第4号)により、補助決定者に補助金の返還を命じる。

2 補助決定者は、前項の規定による返還を命じられた場合は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認める場合は、補助決定者に対して、必要な報告又は関係書類の提出を求めることができる。

2 補助決定者は、前項の報告又は書類の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月3日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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令和6年度野洲市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年5月27日 告示第116号

(令和6年6月3日施行)