○野洲市立野洲第三保育園の民間移管事業に係る事業者審査委員会設置要綱

令和6年4月26日

告示第114号

(設置)

第1条 野洲市幼稚園・保育所施設整備等実施計画(令和4年度~令和6年度)(令和4年4月策定)に基づき、野洲市立野洲第三保育園(次条において「第三保育園」という。)の老朽化に伴う移転整備及び運営移管事業(次条において「民間移管事業」という。)を実施するに当たり、その事業を実施する事業者の審査及び選考を行うため、野洲市立野洲第三保育園の民間移管事業に係る事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第三保育園の民間移管事業を行う事業者の審査及び選考

(2) 前号に掲げるもののほか、第三保育園の民間移管事業に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 野洲市子育て支援会議の会長

(2) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)

(3) 健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)

(4) こども課主席参事

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、野洲市子育て支援会議の会長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下この条及び第7条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、委員会において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部こども家庭局こども課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月26日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、野洲市立野洲第三保育園の民間移管事業に係る事業者との協定の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市立野洲第三保育園の民間移管事業に係る事業者審査委員会設置要綱

令和6年4月26日 告示第114号

(令和6年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年4月26日 告示第114号