○野洲市中主地域包括支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年5月1日
告示第113号
(設置)
第1条 市の中主圏域に設置する中主地域包括支援センターの運営業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公平に決定するため、野洲市中主地域包括支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)
(2) 健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)
(3) 介護保険課長
(4) 高齢福祉課長
(5) 野洲市介護保険運営協議会の地域包括支援センター運営会議の委員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第1条に規定する業務委託の契約を締結した日をもって、その効力を失う。