○野洲市空家等解体支援補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、将来的に周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家について、所有者等による適正管理の促進を図るため、空家の解体に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市空家等解体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 市内に存する居住又は店舗の用に供していた建築物で、1年以上居住又は使用されていないものをいう。

(2) 市内事業者 市内に事業所若しくは営業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(3) 所有者等 空家の所有者又は当該所有者の相続人をいう。

(4) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。第5条第2号において「建設リサイクル法」という。)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者をいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家(第8条第7号及び様式第1号において「補助対象空家」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された空家であること。

(2) 空家が長屋又は共同住宅である場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。

(3) 個人が所有する空家であること。

(4) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意するときは、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(次項において「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空家の所有権(登記事項記載証明書の表題部若しくは権利部に記載される者又は固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者又は所有権の全部を相続した者

(2) 空家の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者又は所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家の処分について権利を有していると市長が認める者

2 前項各号に規定する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税等の滞納がある者

(2) 野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有すると認められる者(次条第7号において「暴力団員等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(補助対象事業等)

第5条 補助の対象となる事業(次条及び第8条において「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす空家を解体及び撤去する工事(以下「解体工事」という。)とする。

(1) 空家及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(2) 建設リサイクル法に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。

(3) 他の制度に基づく助成等の対象となる工事でないこと。

(4) 補助金の交付を決定する前に着手した工事でないこと。

(5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと。

(6) 申請日が属する年度の2月末日までに完了する工事であること。

(7) 暴力団員等が関与する工事でないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。

(1) 家財道具の除却に要する経費

(2) 跡地の盛土及び舗装に要する経費

(3) 登記その他の事務手続に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は切捨て)とし、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業の開始までに、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書を、市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書に添付する規則第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、同項第1号に規定する事業計画書は、事業計画書(様式第1号)によるものとする。

(1) 空家の位置図

(2) 空家の現況写真

(3) 登記事項証明書(土地・建物)の写し

(4) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(5) 市税の納税証明書(滞納がないことを証する書類)

(6) 補助対象空家の所有者の相続人が申請する場合にあっては、相続関係を証明できる書類

(7) 他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状(様式第2号)

(8) 解体工事を行う解体業者が第2条第4号に規定する許可又は登録を受けていることを証明する書類

(9) 第3条第4号ただし書に該当する場合にあっては、その同意を証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 規則第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(次条において「補助決定者」という。)は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を、当該工事の完了の日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い期日までに次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合における規則第13条第3号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 解体工事の請負契約書の写し

(2) 解体工事に係る届出書類等の写し

(3) 解体工事の完了写真

(4) 解体工事の請求書又は領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 補助決定者は、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書を受けた日から起算して10日以内に規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(野洲市空家解体促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 野洲市空家解体促進事業補助金交付要綱(令和2年野洲市告示第27号)は、廃止する。

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野洲市空家等解体支援補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第81号

(令和6年4月1日施行)