○野洲市模擬試験受験料支援事業補助金交付要綱
令和6年3月5日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり親家庭、低所得子育て世帯等の児童に対し、中学3年生が進学するために受験する模擬試験の受験料を補助することで学習の支援を行い、ひとり親家庭、低所得子育て世帯等の児童の生活の向上に資するため、野洲市模擬試験受験料支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「ひとり親家庭」とは、母子家庭、父子家庭及び養育者家庭をいう。
2 この告示において「母子家庭」とは、市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子と、現に当該女子に扶養されている児童により構成されている家庭(母子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。
3 この告示において「父子家庭」とは、市内に住所を有する法第6条第2項に規定する配偶者のない男子と、現に当該男子に扶養されている児童により構成されている家庭(父子以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。
4 この告示において「養育者家庭」とは、その児童について父母がない場合又は父母が監護しない場合において、当該児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者(以下「養育者」という。)であって市内に住所を有するものと、当該養育者に養育されている児童により構成されている家庭をいう。
5 この告示において「低所得子育て世帯等」とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者と当該者に扶養されている児童により構成されている世帯(その他同居者がある場合を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、申請の時点で市内に住所を有し、野洲市学習・生活支援事業実施要綱(平成27年野洲市告示第84号)に定める野洲市学習・生活支援事業(第2号において「野洲市学習・生活支援事業」という。)に登録している児童を現に扶養しているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親家庭の親であって、申請する日の属する年度(4月1日から5月31日までに申請する場合にあっては、前年度)分の所得が、児童扶養手当の支給を受けているものと同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(2) 前号に規定している者以外のものであって、野洲市学習・生活支援事業に登録している児童と同一の世帯に属する者(この者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定による扶養義務者でこの者と生計を同じくするものを含む。)が申請する日の属する年度(4月1日から5月31日までに申請をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない世帯(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
2 補助金の限度額は、対象となる児童1人につき6,000円とする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、野洲市模擬試験受験料支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1号に該当する事実を確認することができる書類(該当のあるもののみ)
ア 交付申請者に係る児童扶養手当の証書の写し又は児童扶養手当の認定通知書の写し
イ 野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号)に定める母子家庭又は父子家庭による福祉医療費の助成を受けることができることを証する書類(福祉医療費受給券)の写し
ウ 交付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 第3条第2号に該当する事実を確認することができる書類(同居する世帯全員の非課税証明書等)(該当する場合のみ)
(3) 模擬試験の受験料として、支払った額が確認できる領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による交付の申請は、模擬試験を受験した日が属する年度の3月31日までに行わなければならない。
5 市長は、決定通知により、規則第14条の規定による額の確定の通知をしたものとみなす。
2 市長は、請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年3月5日から施行し、令和5年度の模擬試験の受験料に係る補助金から適用する。