○野洲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和6年3月29日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条及び第5条において「法」という。)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、こども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的に設置する野洲市こども家庭センター(以下「センター」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び母子保健法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 センターの事業の実施主体は、野洲市とする。

(対象者)

第4条 センターの事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に所在する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦

(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者

(業務内容)

第5条 センターの業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の2第2項の規定によるこども及び妊産婦の福祉に関する実状の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援に関する業務

(2) 母子保健法第22条に規定する母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する実状の把握、相談、保健指導、関係機関との連絡調整、健康診査、助産その他の必要な支援に関する業務

(組織等)

第6条 センターの業務は、健康福祉部こども家庭局子育て家庭支援課家庭児童相談室が主管する。

2 センターに、センター長、統括支援員、こども家庭支援員その他必要な職員を置く。

3 センター長は、健康福祉部こども家庭局長をもって充てる。

4 センターの職員は、健康福祉部こども家庭局子育て家庭支援課家庭児童相談室及び健康福祉部健康推進課の職員のうちから当該所属長が指名する職員をもって充てる。

(関係機関との連携)

第7条 センターは、関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

野洲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和6年3月29日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第75号