○野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「基本指針」という。)に基づき、障害者の重度化及び高齢化による「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活への移行及び地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる拠点の整備及び強化を図ることを目的として、草津市、守山市、栗東市及び野洲市(以下「湖南圏域」という。)において実施する地域生活支援拠点等整備事業(以下「拠点整備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、基本指針第一の一の3に規定する地域生活支援拠点等(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制に限る。)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 拠点整備事業の実施主体は、野洲市とし、湖南圏域において共同して実施運営することができる。ただし、市長は、その一部又は全部を基幹相談支援センター、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下これらを「受託事業者」と総称する。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 拠点整備事業の対象となる者は、次に掲げる者のうち、市内に住所を有するものとする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(1) 相談 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握及し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保し、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の対応を要する等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保したうえで、事故、急病等による介護者の不在、障害者等の障害の特性に起因する状態の変化等の際の緊急時の障害者等の受入れ(受入れを行う日前2日以内に要請を受け、かつ、原則として7日間を限度として受入れるものに限る。)、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 障害者等が養護者等からの自立や病院又は入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事業所の利用など、地域生活を体験する機会や体験の場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケア、強度行動障害等の専門的な支援スキルを必要とする障害者等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成する機能
(5) 地域の体制づくり 障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制を確保し、指定事業者のネットワーク構築など地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けている事業者
(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者の指定を受けている事業者
(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者の指定を受けている事業者
(4) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の事業者
(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(1) 事業所の運営規程の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
4 事業者は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるものの、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
5 事業者は、実施した事業の内容の記録を作成のうえ、5年間保存し、市長から求めがあった場合は、提出しなければならない。
(報告及び調査等)
第9条 市長は、必要に応じて登録事業者及び受託事業者に対し、拠点整備事業の運営状況を調査し又は報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第6条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により登録を行ったことが判明したとき。
(3) 第8条の規定により廃止の届出がされたとき。
(4) その他市長が登録事業者として不適当と認めたとき。
(個人情報の保護)
第11条 登録事業者及び受託事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、拠点整備事業の実施に当たって必要な事項は、湖南地域障害児・者サービス調整会議において協議し、市長が別に定める。
付則
(施行の期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(野洲市地域生活支援拠点等事業実施要綱の廃止)
2 野洲市地域生活支援拠点等事業実施要綱(平成31年野洲市告示第63号)は、廃止する。