○野洲市低所得妊婦の初回産科受診料補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠の初期から当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、要件を満たす妊婦の初回の産科受診料のうち、妊娠の判定に係る費用に対し、野洲市低所得妊婦の初回産科受診料補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第5条第2項及び第6条第2項において「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(次条第1項及び第4条において「補助対象者」という。)は、補助金の申請を行う時点において、市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳に記録されている者のうち、住民税非課税世帯に属するもの又はこれと同等の所得水準であると認められるものであって、妊娠の判定を受けることが必要と認められる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者

(2) 判定のため世帯の課税状況等の確認に同意した者

(3) 受診医療機関等、関係機関と市とが支援のために必要となる情報を共有することに同意した者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が医療機関において保険外診療で行った妊娠の判定に要する診察(問診及び内診)、尿検査及び超音波検査に係る費用とする。

2 補助金の額は、前項の費用の自己負担相当額とし、10,000円を限度とする。

(対象回数)

第4条 同一の補助対象者に対する補助は、1件の妊娠につき1回に限る。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、野洲市低所得妊婦の初回産科受診料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、受診日から起算して6月以内に申請するものとする。

(1) 妊娠の判定を実施した医療機関が発行する領収書及び診療明細書(いずれも原本に限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書類の提出により、規則第13条の規定による実績報告があったものとみなす。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該補助金の交付の適否を決定し、その旨を野洲市低所得妊婦の初回産科受診料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定により、補助金を交付することとした者には、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による決定の通知により、規則第14条の規定による額の確定の通知をしたものとみなす。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 補助金の交付の適用を受ける妊婦の初回の産科の受診については、この告示の施行の日以後の受診に適用する。

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野洲市低所得妊婦の初回産科受診料補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)