○野洲市立幼保連携型認定こども園預かり保育規則

令和6年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)が在園する園児の保護者に対し子育てを支援するために実施する保育(野洲市立保育所における延長保育、野洲市立幼稚園における預かり保育等並びに野洲市幼保連携型認定こども園における延長保育及び預かり保育に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第8号。以下「預かり保育条例」という。)第2条第2項に規定する預かり保育をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は、認定こども園に在園する園児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が、恒常的に居宅内外で就労している家庭にある者

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第10号までの規定に該当する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(申請)

第3条 預かり保育を利用しようとする保護者は、預かり保育申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めた場合は、預かり保育許可書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(休止等)

第5条 園児の預かり保育を休止させ、又は休止中の預かり保育を再開させようとする保護者は、預かり保育異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(休業日)

第6条 預かり保育の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 8月14日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日まで

(5) 3月31日及び4月1日

2 市長は、前項に規定する休業日のほか、預かり保育を利用しようとする園児がない場合は、その日を休業日とすることができる。

(開設時間)

第7条 預かり保育の開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長は、特に必要があると認めるときは、次の各号に定める時間の範囲内で、預かり保育の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(1) 認定こども園が開園する日は、午前8時から教育課程に係る教育時間の開始時刻まで及び教育課程に係る教育時間の終了時刻から午後6時まで

(2) 野洲市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(令和5年野洲市規則第55号)第6条第2項第2号から第5号までに規定する教育を行わない日は、午前8時から午後6時まで

(定員)

第8条 預かり保育の定員は、次の表の左欄に掲げる名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める定員とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

名称

定員

野洲市立ゆきはたこども園

10人

野洲市立さくらばさまこども園

10人

野洲市立三上こども園

10人

野洲市立篠原こども園

10人

(利用回数)

第9条 預かり保育の利用回数は1月当たり14日以内とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第1項の規定により施設等利用給付の認定を受けた場合その他の理由により市長が特に必要と認めた場合は、当該日数を変更することができる。

(手続)

第10条 預かり保育を利用しようとする保護者は、第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 預かり保育を必要とする理由書

(2) 保護者の就労の実態を証明する資料

(3) 第2条第2号に該当する場合は、これを証明するもの

(預かり保育料の額の決定及び通知)

第11条 市長は、預かり保育を実施したときは、預かり保育料の額を決定し、速やかに当該預かり保育を利用した園児の保護者に通知するものとする。この額に変更のあったときも、同様とする。

(預かり保育料の納入)

第12条 預かり保育を利用した園児の保護者は、当該利用に係る預かり保育の保育料を当該利用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する納期限を変更することができる。

(過誤納金の還付等)

第13条 市長は、保護者に預かり保育条例第3条第2項に規定する預かり保育料の額のうち過誤納に係るもの(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者に還付する。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、速やかに同項の保護者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者又は過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に預かり保育料の額又は野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)第4条に規定する利用者負担の額(次項において「預かり保育料等」という。)に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれらに充当する。

5 市長は、前項の規定により過誤納金を預かり保育料等の未納入のものに充当したときは、速やかに同項の還付を受けるべき者にその旨を通知するものとする。

(預かり保育料の減免)

第14条 市長は、災害その他市長が特に必要があると認めるときは、預かり保育条例第6条に規定する預かり保育料の額を市長が定める額に減免することができる。

2 前項に規定する預かり保育料の額の減免を受けようとする園児の保護者(次項において「減免申請者」という。)は、第4条の規定により交付を受けた預かり保育許可書に記載されている保育期間の末日の属する年度内に預かり保育料減免申請書(様式第4号次項において「減免申請書」という。)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、審査の上可否を決定し、預かり保育料減免可否決定通知書(様式第5号)を減免申請者に交付する。

(運営委員会)

第15条 預かり保育を円滑に運営するため、認定こども園預かり保育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、預かり保育の運営等について審議するものとし、健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)、健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)、幼稚園担当課長、幼稚園の園長、保育園担当課長、認定こども園の園長その他市長が必要と認めた者をもって組織する。

3 運営委員会に会長を置き、健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)をもって充てる。

4 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

6 運営委員会の会議は、特に理由がある場合を除き、野洲市立幼稚園預かり保育規則(平成16年野洲市教育委員会規則第26号)第15条第1項に定める幼稚園預かり保育運営委員会と合同で開催する。

7 運営委員会の庶務は、健康福祉部こども家庭局こども課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の運営について必要な事項は、運営委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和6年度に開園する認定こども園において実施するこの規則に定める預かり保育の利用に係る手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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野洲市立幼保連携型認定こども園預かり保育規則

令和6年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)