○野洲市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度障害者等の就労の機会の拡大を図るため、重度障害者等の通勤、職場等における支援を行う事業(以下「就労支援特別事業」という。)の実施及び就労支援事業に係る野洲市重度障害者等就労支援給付費(以下「給付費」という。)の支給に関し、野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度訪問介護等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第5項に規定する行動援護をいう。
(2) 指定就労支援事業者 重度訪問介護等の事業を行う法第36条第1項の指定を受けている事業者
(3) 重度障害者等 市から重度訪問介護等のサービスに係る費用の支給の決定を受けている者
(4) 支援計画書 重度障害者等の通勤、職場等における支援に当たって、支援範囲及び内容を明確にするため、民間企業が重度障害者等や指定就労支援事業者等と連携して作成する計画書
(利用対象者)
第3条 就労支援特別事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、就労している重度障害者等であって、次に掲げるものとする。
(1) 民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(1週間の所定労働時間が10時間未満の者であって、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目標にしていることが支援計画書において確認できるものを含む。)。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の利用者を除く。
(2) 自営業者であって、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上で、当該自営業に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めたもの
(支援範囲)
第4条 就労支援特別事業の対象となる支援の範囲は、通勤、職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下この条において「算定基準」という。)に規定する通勤、営業活動等の経済活動に係る外出として算定基準の対象とならない外出をいう。)とする。ただし、民間企業においては、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金(次条第2号において「助成金」という。)を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして支援計画書で認められる範囲に限る。
(対象となる支援内容)
第5条 就労支援特別事業の対象となる支援内容(以下「重度障害者等就労支援」という。)は、就労している時間に、指定就労支援事業者から提供された重度訪問介護等に相当する支援で、次の各号に掲げるいずれかの内容とする。
(1) 排せつ、食事、通勤、外出、代筆・代読等のコミュニケーション等の支援
(2) 前号に掲げる支援のほか、助成金の支給対象外である喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援
(1) 法第22条第8項に規定する受給者証の写し
(2) 雇用契約書の写し(自営業者を除く。)
(3) 支援計画書(様式第2号)
(4) 自営業者であることを証する書類(自営業者に限る。)
(利用方法)
第8条 受給者は、重度障害者等就労支援を受けようとするときは、指定就労支援事業者に決定通知書を提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。
(支給決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が次の各号いずれかに該当する場合は、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) 第5条に規定する支援内容に含まれない支援を受けているとき。
(3) その他事業の目的に照らし不適当な利用であると市長が認めたとき。
3 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に重度障害者等就労支援に係る費用が支払われているときは、支給決定者又は指定就労支援事業者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 支給量の範囲で、支援計画書に基づく支援を利用した時間につき、別表第2に規定する単位に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)を乗じて得た金額(1円未満は切捨て)
(2) 利用者負担額として前号に掲げる金額の100分の10に相当する金額(1円未満は切捨て)
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号の規定に該当する者は、利用者負担額を無料とする。
(給付金の請求)
第12条 受給者は、給付費の支給を受けようとするときは、指定就労支援事業者に当該給付費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
(重度障害者等就労支援給付費の支給)
第13条 市長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに指定就労支援事業者に給付費を支給するものとする。
(調査等)
第14条 市長は、就労支援特別事業の適正を期するため必要があるときは、受給者又は指定就労支援事業者に対し報告をさせ、若しくは市の職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
支援の種類 | 月当たりの支給量 |
重度訪問介護 | 120時間 |
同行援護 | 80時間 |
行動援護 | 80時間 |
別表第2(第11条関係)
支援の種類 | 重度障害者就労支援給付費 | 単位数 |
重度訪問介護 | 重度訪問介護サービス費 | 報酬告示別表第2のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位数 |
移動介護加算 | 報酬告示別表第2の2に規定する移動介護加算の単位数 | |
喀痰吸引等支援体制加算 | 報酬告示別表第2の5に規定する喀痰吸引等支援体制加算の単位数 | |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 報酬告示別表第2の6に規定する福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数 | |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 報酬告示別表第2の7に規定する福祉・介護職員等特定処遇改善加算の単位数 | |
同行援護 | 同行援護サービス費 | 報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位数 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 報酬告示別表第3の5に規定する福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数 | |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 報酬告示別表第3の6に規定する福祉・介護職員等特定処遇改善加算の単位数 | |
行動援護 | 行動援護サービス費 | 報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位数 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 報酬告示別表第4の5に規定する福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数 | |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 報酬告示別表第4の6に規定する福祉・介護職員等特定処遇改善加算の単位数 |
(注)重度障害者就労支援給付に適用できる加算は、法第36条第1項の規定による指定の申請の際などに滋賀県に届けている内容とする。