○野洲市保育所等医療的ケア実施要綱

令和6年3月22日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、医療的ケア児が通う市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める保育所、幼稚園及び認定こども園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(以下「保育所等」という。)に看護師の資格を有する者(以下「看護師」という。)を配置し、医療的ケア児が安心して保育所等での生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。次号において「法」という。)第2条第2項に規定する医療的ケア児のうち、保育所等に在籍するものをいう。

(2) 医療的ケア 法第2条第1項に規定する医療行為のうち、その医療的ケア児の治療を目的とするのではなく、障がいにより生命の維持及び日常的な健康状態の維持又は改善のために必要な医療行為が長期にわたって存在し、身体の状態の安定が保たれるために、医師の指示の下で当該医療的ケア児に対しその保護者が家庭等で行う医療行為をいう。

(医療的ケアの範囲)

第3条 保育所等において看護師が行う医療的ケアの対象となる医療行為の範囲は、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為で、その医療的ケア児の主治医が、当該医療的ケア児に対し、保育所等において看護師が医療的ケアを行うことに支障がないと認める医療行為とする。

(医療的ケア児の対象者及びその手続)

第4条 保育所等における医療的ケア児の対象となる者は、保育所等において日常的に医療的ケアを行う必要のある医療的ケア児とする。

2 医療的ケア児が、保育所等において医療的ケアを受けようとするときは、その保護者が、当該医療的ケア児の主治医の承諾を得た上で、当該主治医の指示書(様式第1号第6条及び第8条において「指示書」という。)を添えて、当該医療的ケア児が通園する保育所等の園長(以下「園長」という。)に医療的ケア実施依頼書(様式第2号)により依頼しなければならない。

3 前項の規定による依頼を受けた園長は、必要と認められるときは、市長に看護師の配置を医療的ケア実施申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、医療的ケアを実施すると決定したときは医療的ケア実施決定通知書(様式第4号)により、実施しないと決定したときは医療的ケア不実施決定通知書(様式第5号)により当該保護者に通知しなければならない。

(看護師の配置)

第5条 市長は、前条第4項の規定により、保育所等における医療的ケアを実施すると決定したときは、必要な看護師を市立の保育所等については市が配置し、私立の保育所等については補助事業等を活用し、当該保育所が配置するものとする。

2 看護師を配置する時間及び期間については、当該医療的ケア児の保護者と市長との協議の上、市長が決定するものとする。

(看護師の職務)

第6条 看護師は、その医療的ケア児の保育所等における医療的ケアについて、当該医療的ケア児の主治医又は保護者から説明を受け、指示書に基づき必要な医療的ケアを行うとともに、その実施内容を園長に報告しなければならない。

(医療的ケアの中止等)

第7条 保育所等において医療的ケアを受けている医療的ケア児が、病気その他の理由により、保育所等における医療的ケアを中止し、又は一定期間中断しようとするときは、当該医療的ケア児の保護者は、医療的ケア(中止・中断)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その内容が適当と認めたときは、医療的ケア(中止・中断)通知書(様式第7号)により当該医療的ケア児の保護者に通知しなければならない。

(保護者の義務)

第8条 保育所等における医療的ケアの実施において、医療的ケア児の保護者は、次に掲げる事項の義務を負う。

(1) 医療的ケア児の健康状態等の医療的ケア実施記録を作成し、これにより園長及び看護師に伝えること。

(2) 定期的に医療機関に受診するとともに、主治医から適切な指示を仰ぎ、指示書の内容に変更が生じた場合は、必要な事項を修正し、又は加筆した指示書を提出すること。

(3) 保育所等と主治医との連携体制に協力すること。

(4) 医療的ケアに必要な医療機器及び器具(以下この号において「医療機器等」という。)を用意し、登園時に医療機器等が正常に作動することを確認し、及び記録し、看護師に伝えること。

(5) 緊急連絡先を保育所等に伝え、保育所等から連絡があった場合は、速やかに対応すること。

(6) その医療的ケア児に対する医療的ケアの開始当初及び長期休業後は、看護師が当該医療的ケア児の特性に応じた実施方法の習得を図り、安全かつ的確に実施できるようになるまでの間、看護師とともに医療的ケアを行うこと。

(7) 医療的ケア児の体調不良等により、日常の医療的ケアの実施方法以外に配慮すべき対応等が必要なときは、安全性を確保するため、看護師に協力すること。

(8) 保育所等における医療的ケアの実施体制及び役割を分担することについて理解すること。

(9) 看護師が不在で保育所等から要請を受けた場合は、保護者が医療的ケアを行うこと。

(連絡体制)

第9条 園長は、保育所等における医療的ケアの実施に当たり、あらかじめ保護者、主治医、園医その他関係機関等との連絡体制を整備し、十分な連携の下、安全かつ適切な医療的ケアが実施できるよう努めなければならない。

(緊急時の対応)

第10条 園長は、緊急時に対応するため、別に定める保育所等における緊急時マニュアルを作成し、それに基づき医療的ケア児の個別の緊急時の対応についての体制を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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野洲市保育所等医療的ケア実施要綱

令和6年3月22日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)