○野洲市中学校運動部活動指導員配置事業実施要綱

令和6年2月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市立の中学校(以下「市立中学校」という。)における運動部活動に携わる教諭の負担を軽減するとともに、運動部活動の指導の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定に基づき、市立中学校に野洲市中学校運動部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の要件等)

第2条 指導員は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育方針及び目標並びに市立中学校の活動内容等への理解が得られ、指導者として適格性を有すると認められるものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その運動種目において一定の指導実績を有し、又は相当の指導力を有すると認められる者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状又は公益財団法人日本スポーツ協会が定める公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程第2条第1号に規定する団体が認定した指導者の資格を有する者

2 教育委員会は、前項の規定による要件に該当すると認めた者を指導員として委嘱する。

(指導員の配置)

第3条 市立中学校の校長は、指導員の配置を必要とするときは、運動部活動指導員配置願いにより教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、指導員の配置の可否を決定し、その結果を校長に通知する。

(配置の条件)

第4条 指導員の配置を受ける市立中学校の条件については、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ庁が定める「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(平成30年3月制定)及び教育委員会が定める「野洲市立中学校に係る部活動の方針」(平成31年1月策定)を遵守していることが明らかであること。

(2) 指導員を配置するために、全教職員が本事業の趣旨を理解し、校内の組織を整備するなど、協力体制を図り、生徒や保護者にも十分な理解が得られること。

(職務内容)

第5条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指導員は、配置される市立中学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる運動部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、別に定める職務を行うこと。ただし、指導員を置く場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(2) 校長は、指導員にその運動部活動の顧問を命じることができるものであること。この場合において、当該運動部活動に教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該運動部活動を担当する教諭等を指定し、その職務に当たらせること。

(3) 指導員は、その運動部活動の顧問である教諭等又は前号後段の運動部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図ること。

(4) 指導員は、教育委員会等が主催する研修を受けること。

(委嘱期間)

第6条 指導員の委嘱の期間は、委嘱する日からその日が属する年度の末日までの間の指定する日とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第7条 指導員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 指導員に関する庶務は、教育委員会事務局学務課が処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、指導員及び運動部活動に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

野洲市中学校運動部活動指導員配置事業実施要綱

令和6年2月27日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月27日 教育委員会告示第4号