○野洲市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月5日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の民間保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「民間保育所等」という。)における性被害防止対策に係る設備等の整備に要する経費への支援を行うことで、性被害防止のための対策の促進に資するため、予算の範囲内において野洲市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」(令和6年1月25日付けこ成総3号、こ支総第8号こども家庭庁成育局長、支援局長通知)の保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(次条において「実施要綱」という。)及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第4条 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野洲市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施計画書(様式第1号)
(2) 補助対象事業に係る見積書の写し
(3) 前号の見積書の内訳明細書
(4) 補助対象事業内容が確認できる資料
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実績報告書(様式第2号)
(2) 補助対象経費を支払ったことがわかる領収書の写し
(3) 補助対象事業が実施されたことが分かる書類
(4) 補助対象事業の仕様等が確認できる書類
(5) 寄付金その他の収入額が分かる書類
2 市長は、前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年3月5日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
基準額 | 対象経費 |
1施設当たり100,000円 | 民間保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費、補助金及び交付金 |